あん摩マッサージ指圧師 過去問
第33回(2025年)
問13 (午前 問13)
問題文
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問題
あん摩マッサージ指圧師試験 第33回(2025年) 問13(午前 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- 開設の年月日
- 開設の場所
- 施術所の写真
- 業務の種類
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この過去問の解説 (3件)
01
開設届は市の保健所に提出します。
提出事項は
開設者の本人確認書類(写し)、施術者免許証(写し)、施術者の本人確認書類(写し)
施術所内などの見取り図
が基本となります。
開設年月日は開設届出用紙に記載が必要となります。
よって✕です。
場所の記入はその周辺の見取り図として必要となります。
よって✕です。
施術所の写真は必要ではありません。
図面等が必要となります。
よって〇です。
業務の種類の記載が必要となります。
よって✕です。
自分が施術所を開設する際に必要な知識となります。
基本的に市のホームページなどに記載があるので
開設の際は改めて調べることになると思いますが
知識として頭に入れておきましょう。
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02
正解は「施術所の写真」です。
あはき法第22条、施術所開設の届出事項には、開設の年月日、施術所の名称、開業場所、業務の種類、施術者の氏名、構造設備の概要と平面図などが記載されています。
あはき法第22条に、「開設の年月日」は届出事項に含まれています。
あはき法第22条に、「開設の場所」は届出事項に含まれています。
あはき法第22条に、写真に関する内容はありません。
あはき法第22条に、「業務の種類」は届出事項に含まれています。
届出事項については、開業する際に必要となりますので、実際に保健所に提出する書類に目を通しておくと、イメージしやすいです。
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03
結論:施術所の写真 は届出事項ではありません。
あはき法施行規則第22条は、施術所を開くときに届け出る内容として
1.開設者の氏名・住所
2.開設の年月日
3.名称
4.開設の場所
5.業務の種類(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう など)
6.従事する施術者の氏名 など
7.構造設備の概要と平面図
を挙げていますが、写真は含まれていません。
条文第2号に明記されており、届け出が必要です。
条文第4号に記載され、こちらも必須です。
条文に規定がなく、提出は求められません。
したがって届出事項ではありません。
条文第5号で「法第1条に規定する業務の種類」を記載すると定められています。
施術所開設の届出は「いつ・どこで・どんな業務を誰が行うか」を示す基本情報が対象です。
写真は不要なので、選択肢の中で届出事項に当たらないのは施術所の写真となります。
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