あん摩マッサージ指圧師 過去問
第33回(2025年)
問14 (午前 問14)

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問題

あん摩マッサージ指圧師試験 第33回(2025年) 問14(午前 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

法律と規定されている事項の組合せで正しいのはどれか。
  • 介護保険法 ―――― 特定健康診査の実施
  • 高齢者の医療の確保に関する法律 ―――― 要介護認定の区分
  • 健康増進法 ―――― 受動喫煙の防止
  • 医療法 ―――― 保健所の設置

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この過去問の解説 (3件)

01

法律と規定事項の理解が必要となります。

選択肢1. 介護保険法 ―――― 特定健康診査の実施

特定健康診査の実施

高齢者の医療の確保に関する法律をもとにしています。

介護保険法ではないので✕です。

選択肢2. 高齢者の医療の確保に関する法律 ―――― 要介護認定の区分

要介護認定の区分は

介護保険法によって規定されています。

よって✕です。

選択肢3. 健康増進法 ―――― 受動喫煙の防止

受動喫煙の防止は

健康増進法によって規定されています。

よって〇です。

選択肢4. 医療法 ―――― 保健所の設置

保健所の設置は地域健康法によって規定されています。

よって✕です。

まとめ

どれも健康に関する記載が多く

混乱しやすい分野ではありますが

何に対しての規定なのか、どんな記載があるのかなどを理解しておくと

覚えやすくなります。

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02

正解は「健康増進法 ―――― 受動喫煙の防止」です。

受動喫煙の防止は健康増進法に規定されている内容であり、望まない受動喫煙を防止するため、2018年よりマナーからルールへと変更されました。


 

選択肢1. 介護保険法 ―――― 特定健康診査の実施

特定健康診査は、高齢者の医療の確保に関する法律に規定されており、メタボリックシンドロームに着目した健診制度です。生活習慣病の予防と医療費の削減を目的としています。


 

選択肢2. 高齢者の医療の確保に関する法律 ―――― 要介護認定の区分

要介護認定の区分は、介護保険法に規定されています。


 

選択肢3. 健康増進法 ―――― 受動喫煙の防止

受動喫煙の防止は、健康保険法によって定められています。受動喫煙の防止対策として、禁煙や分煙などが規定されています。


 

選択肢4. 医療法 ―――― 保健所の設置

保健所の設置は、地域保険法に規定されており、都道府県、保健所政令市、特別区で設置されています。


 

まとめ

介護保険法では、介護保険に関する内容が規定されています。

高齢者の医療の確保に関する法律では、特定健康診査、特定保健指導、後期高齢者医療制度などに関する内容が規定されています。

健康増進法では、国民健康・栄養調査、生活習慣病の発生状況の把握、食事摂取基準などに関する内容が規定されています。

医療法では、病院・診療所などの医療提供施設に関する内容が規定されています。

それぞれの法律に規定されいる内容をまとめ、ポイントを押さえておくと良いです。


 

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03

健康増進法 ―――― 受動喫煙の防止 が正しい組合せです。
健康増進法は2018年改正で敷地内禁煙や喫煙室設置基準などを定め、望まない受動喫煙を防ぐことを国民の「義務」に格上げしました。

選択肢1. 介護保険法 ―――― 特定健康診査の実施

特定健康診査(メタボ健診)は 高齢者の医療の確保に関する法律 が根拠です。

介護保険法には規定がありません。

選択肢2. 高齢者の医療の確保に関する法律 ―――― 要介護認定の区分

要介護・要支援の区分は 介護保険法 に定められています。

したがって誤りです。

選択肢3. 健康増進法 ―――― 受動喫煙の防止

改正健康増進法では、学校や病院などは敷地内禁煙、飲食店は原則屋内禁煙など、受動喫煙防止措置を義務付けています。

正しい組合せです。

選択肢4. 医療法 ―――― 保健所の設置

保健所の設置基準を定めるのは 地域保健法 第三章です。

医療法は病院・診療所など医療提供施設の基準を定める法律であり、組合せが違います。

まとめ

健康増進法 → 受動喫煙対策(正しい)

特定健診の根拠は高齢者医療法、要介護区分は介護保険法、保健所は地域保健法で規定されています。
法律ごとに担当する健康・福祉分野が異なる点を押さえておくと、試験で混同しにくくなります。

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