あん摩マッサージ指圧師 過去問
第33回(2025年)
問14 (午前 問14)
問題文
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問題
あん摩マッサージ指圧師試験 第33回(2025年) 問14(午前 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 介護保険法 ―――― 特定健康診査の実施
- 高齢者の医療の確保に関する法律 ―――― 要介護認定の区分
- 健康増進法 ―――― 受動喫煙の防止
- 医療法 ―――― 保健所の設置
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この過去問の解説 (3件)
01
法律と規定事項の理解が必要となります。
特定健康診査の実施は
高齢者の医療の確保に関する法律をもとにしています。
介護保険法ではないので✕です。
要介護認定の区分は
介護保険法によって規定されています。
よって✕です。
受動喫煙の防止は
健康増進法によって規定されています。
よって〇です。
保健所の設置は地域健康法によって規定されています。
よって✕です。
どれも健康に関する記載が多く
混乱しやすい分野ではありますが
何に対しての規定なのか、どんな記載があるのかなどを理解しておくと
覚えやすくなります。
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02
正解は「健康増進法 ―――― 受動喫煙の防止」です。
受動喫煙の防止は健康増進法に規定されている内容であり、望まない受動喫煙を防止するため、2018年よりマナーからルールへと変更されました。
特定健康診査は、高齢者の医療の確保に関する法律に規定されており、メタボリックシンドロームに着目した健診制度です。生活習慣病の予防と医療費の削減を目的としています。
要介護認定の区分は、介護保険法に規定されています。
受動喫煙の防止は、健康保険法によって定められています。受動喫煙の防止対策として、禁煙や分煙などが規定されています。
保健所の設置は、地域保険法に規定されており、都道府県、保健所政令市、特別区で設置されています。
介護保険法では、介護保険に関する内容が規定されています。
高齢者の医療の確保に関する法律では、特定健康診査、特定保健指導、後期高齢者医療制度などに関する内容が規定されています。
健康増進法では、国民健康・栄養調査、生活習慣病の発生状況の把握、食事摂取基準などに関する内容が規定されています。
医療法では、病院・診療所などの医療提供施設に関する内容が規定されています。
それぞれの法律に規定されいる内容をまとめ、ポイントを押さえておくと良いです。
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03
健康増進法 ―――― 受動喫煙の防止 が正しい組合せです。
健康増進法は2018年改正で敷地内禁煙や喫煙室設置基準などを定め、望まない受動喫煙を防ぐことを国民の「義務」に格上げしました。
特定健康診査(メタボ健診)は 高齢者の医療の確保に関する法律 が根拠です。
介護保険法には規定がありません。
要介護・要支援の区分は 介護保険法 に定められています。
したがって誤りです。
改正健康増進法では、学校や病院などは敷地内禁煙、飲食店は原則屋内禁煙など、受動喫煙防止措置を義務付けています。
正しい組合せです。
保健所の設置基準を定めるのは 地域保健法 第三章です。
医療法は病院・診療所など医療提供施設の基準を定める法律であり、組合せが違います。
健康増進法 → 受動喫煙対策(正しい)
特定健診の根拠は高齢者医療法、要介護区分は介護保険法、保健所は地域保健法で規定されています。
法律ごとに担当する健康・福祉分野が異なる点を押さえておくと、試験で混同しにくくなります。
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