建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第52回(令和4年度(2022年))
問6 (建築物衛生行政概論 問6)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第52回(令和4年度(2022年)) 問6(建築物衛生行政概論 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の全部が使用されるに至った年月日
- 特定建築物の用途及び特定用途に供される部分の延べ面積
- 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号
- 特定建築物の所有者等の氏名及び住所
- 特定建築物の構造設備の概要
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この過去問の解説 (1件)
01
「建築物の全部が使用されるに至った年月日」です。
届出で求められるのは、特定建築物が使用されるに至った年月日または特定建築物に該当するに至った年月日です。単に「建築物の全部が使用されるに至った年月日」とすると、特定用途部分のみが先に使われ始めた場合や、後から特定建築物に該当する規模になった場合に合いません。
不適当です。 届出の対象は特定建築物(特定用途部分を含む)であり、特定建築物が使用開始になった日や特定建築物に該当するに至った日を届出します。建物全体の使用開始日だけを届出事項とする書き方はずれています。
適当です。 用途区分と特定用途部分の延べ面積は、該当性や基準適用範囲を判断する基本情報です。
適当です。 選任状況の確認のため、氏名・住所・免状番号の届出が求められます。
適当です。 責任の所在を明確にするための基本事項です(法人の場合は名称・所在地)。
適当です。 空気調和設備、給排水設備、清掃・ねずみ昆虫対策に関わる設備の概要は、維持管理計画の前提になります。
届出は、“どの特定建築物が、いつから、どの規模・用途で、誰の責任で、どんな設備で”運用されるかを役所が把握するためのものです。
この観点から、「建築物全体の使用開始日」だけを届出事項にするのは不十分で、特定建築物としての使用開始や該当化の時点を押さえる必要があります。
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