建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1か月以内に届け出る。
- 届出事項は、建築物衛生法施行規則に定められている。
- 届出を行う者は、特定建築物の所有者等である。
- 届出事項に変更が生じる場合は、1か月前までに届け出る。
- 届出をせず、 又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
建築物衛生法では、「特定建築物」が衛生的な環境を維持するため、使用開始や変更時の届出義務が定められています。
本設問では、届出に関する具体的な規定に照らして、最も不適当な記述を見極めることが求められます。
🎯適当です。
✅建築物衛生法第6条により、使用開始日から1か月以内に届出が必要です。新規開業時などに該当します。
✅例えば、新しくオフィスビルや商業施設が開業した場合、建物の衛生管理を適切に行うために、使用開始後すぐに届け出る必要があります。
🎯適当です。
✅特定建築物の届出事項は、建築物衛生法施行規則に定められています。
✅例えば、建物の名称、所在地、用途、延べ面積、管理者の情報などが届出事項として規定されています。
🎯適当です。
✅届出を行うのは、特定建築物の所有者または管理者(所有者等)です。
✅例えば、ビルのオーナーや管理会社が、建物の衛生管理を適切に行うために届出を提出します。
❌不適当です。
✅届出事項に変更が生じた場合、変更日から1か月以内に届け出ることが義務付けられています。
✅「1か月前までに届け出る」という表現は誤りであり、正しくは変更後1か月以内に届け出る必要があります。
そのため、この選択肢は不適当です。
🎯適当です。
✅特定建築物の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金が科されることがあります。
✅これは、建物の衛生管理を適切に行い、利用者の健康を守るための重要なルールです。
「変更が生じる場合は1か月前までに」という表現は、法令に反する不適切な記述です。届出に関する問題は、実務にも直結するポイントなので、正しい時期と義務者を確実に理解しておく必要があります。その他の選択肢は建築物衛生法の内容に沿っており、適切と判断されます。
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