建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)

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問題

建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1か月以内に届け出る。
  • 届出事項は、建築物衛生法施行規則に定められている。
  • 届出を行う者は、特定建築物の所有者等である。
  • 届出事項に変更が生じる場合は、1か月前までに届け出る。
  • 届出をせず、 又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。

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この過去問の解説 (1件)

01

 建築物衛生法では、「特定建築物」が衛生的な環境を維持するため、使用開始や変更時の届出義務が定められています。

 本設問では、届出に関する具体的な規定に照らして、最も不適当な記述を見極めることが求められます。

選択肢1. 特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1か月以内に届け出る。

🎯適当です。
 

✅建築物衛生法第6条により、使用開始日から1か月以内に届出が必要です。新規開業時などに該当します。
✅例えば、新しくオフィスビルや商業施設が開業した場合、建物の衛生管理を適切に行うために、使用開始後すぐに届け出る必要があります。

選択肢2. 届出事項は、建築物衛生法施行規則に定められている。

🎯適当です
 

✅特定建築物の届出事項は、建築物衛生法施行規則に定められています。
✅例えば、建物の名称、所在地、用途、延べ面積、管理者の情報などが届出事項として規定されています。

選択肢3. 届出を行う者は、特定建築物の所有者等である。

🎯適当です
 

✅届出を行うのは、特定建築物の所有者または管理者(所有者等)です。
✅例えば、ビルのオーナーや管理会社が、建物の衛生管理を適切に行うために届出を提出します。

選択肢4. 届出事項に変更が生じる場合は、1か月前までに届け出る。

❌不適当です
 

✅届出事項に変更が生じた場合、変更日から1か月以内に届け出ることが義務付けられています。
✅「1か月前までに届け出る」という表現は誤りであり、正しくは変更後1か月以内に届け出る必要があります。

そのため、この選択肢は不適当です。

選択肢5. 届出をせず、 又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。

🎯適当です
 

✅特定建築物の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金が科されることがあります。
✅これは、建物の衛生管理を適切に行い、利用者の健康を守るための重要なルールです。

まとめ

「変更が生じる場合は1か月前までに」という表現は、法令に反する不適切な記述です。届出に関する問題は、実務にも直結するポイントなので、正しい時期と義務者を確実に理解しておく必要があります。その他の選択肢は建築物衛生法の内容に沿っており、適切と判断されます。

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