建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問5 (建築物衛生行政概論 問5)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問5(建築物衛生行政概論 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1か月以内に届け出る。
- 届出事項は、建築物衛生法施行規則に定められている。
- 届出を行う者は、特定建築物の所有者等である。
- 届出事項に変更が生じる場合は、1か月前までに届け出る。
- 届出をせず、 又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適当なのは「届出事項に変更が生じる場合は、1か月前までに届け出る。」です。
変更の届出は事前ではなく、変更が生じた日から1か月以内に行います。他の選択肢は、届出期限・届出者・根拠規程・罰則の内容として整合します。
適当です。使用開始(または用途変更等で特定建築物に該当)の日から1か月以内が期限です。自治体の案内でも同旨が示されています。
適当です。届出の具体的事項は施行規則に規定されています(自治体案内でも施行規則の条項を根拠に掲示)。
適当です。所有者又は当該建築物の全部の管理について権原を有する者(=所有者等)が届出義務者です。
不適当です。事前ではなく、変更があった日から1か月以内に変更届を提出します。
適当です。届出義務違反・虚偽届出には30万円以下の罰金が科されます(法の罰則および自治体の手引きに明記)。
このテーマで大事なのは、期限の起点が“発生後”1か月以内である点と、届出義務者は所有者等だという点です。新規の該当・変更・廃止いずれも原則事後1か月以内の届出です。罰則は届出を怠ったり虚偽届出をした場合は30万円以下です。迷ったら「誰が・いつまでに・何を」を筋道立てて確認すると判断しやすいです。
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