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美容師の過去問 第27回 関係法規・制度 問1

問題

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美容師試験に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
美容師試験は、厚生労働大臣が指定した試験機関に実施に関する事務を行わせることができる。
   2 .
美容師試験は、厚生労働大臣が指定した美容師養成施設を卒業した者でなければ受けることができない。
   3 .
美容師試験の合格者に対して合格したことを証する証書が交付される。
   4 .
筆記試験又は実技試験のいずれかに合格した者は、引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、申請によりその合格した試験が免除される。
※ <改題>
理容師法、美容師法の改正(平成28年4月1日施行)により、養成施設の指定は厚生労働大臣ではなく都道府県知事が行うこととなったため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
( 第27回 美容師国家試験 関係法規・制度 問1 )
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この過去問の解説 (4件)

92

誤っているものは「美容師試験は、厚生労働大臣が指定した美容師養成施設を卒業した者でなければ受けることができない。」です。

選択肢2. 美容師試験は、厚生労働大臣が指定した美容師養成施設を卒業した者でなければ受けることができない。

美容師国家試験を受験するためには、都道府県知事が指定する美容師養成施設を卒業する必要があります。

卒業後に美容師国家試験を受験し、合格者は免許申請をし、美容師名簿登録をすることができます。

(※平成28年4月1日施行の法改正により養成施設の指定を行う者は厚生労働大臣から都道府県知事へ変更になりました。)

付箋メモを残すことが出来ます。
28

正解は「美容師試験は、厚生労働大臣が指定した美容師養成施設を卒業した者でなければ受けることができない。」です。

「厚生労働大臣が指定した美容師養成施設」×

正しくは

「都道府県知事が指定した美容師養成施設」○

誤りを選ぶ問題なので、他は全て正しいです。

(※平成28年4月1日施行の法改正により養成施設の指定を行う者は厚生労働大臣から都道府県知事へ変更になりました。)

20

正解は、「美容師試験は、厚生労働大臣が指定した美容師養成施設を卒業した者でなければ受けることができない。」です。

選択肢1. 美容師試験は、厚生労働大臣が指定した試験機関に実施に関する事務を行わせることができる。

美容師試験は、厚生労働大臣が指定した試験機関に実施に関する事務を行わせることができます。

選択肢2. 美容師試験は、厚生労働大臣が指定した美容師養成施設を卒業した者でなければ受けることができない。

美容師試験は、都道府県知事が指定した美容師養成施設を卒業した者でなければ受けることができません。

(※平成28年4月1日施行の法改正により養成施設の指定を行う者は厚生労働大臣から都道府県知事へ変更になりました。)

選択肢3. 美容師試験の合格者に対して合格したことを証する証書が交付される。

美容師試験の合格者に対して合格したことを証する証書が交付されます。

選択肢4. 筆記試験又は実技試験のいずれかに合格した者は、引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、申請によりその合格した試験が免除される。

筆記試験又は実技試験のいずれかに合格した者は、引き続いて行われる次回の美容師試験に限り、申請によりその合格した試験が免除されます。

19

正解は 「美容師試験は、厚生労働大臣が指定した美容師養成施設を卒業した者でなければ受けることができない。」 です。

選択肢2. 美容師試験は、厚生労働大臣が指定した美容師養成施設を卒業した者でなければ受けることができない。

美容師法に、「美容師試験は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十条 に規定する者であって、都道府県知事の指定した美容師養成施設において都道府県知事で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。」

とあるように、

「厚生労働省」ではなく、「厚都道府県知事」が正しいです。

※参照

美容師法、第四条(昭和三十二年六月三日法律第百六十三号)

改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

(※平成28年4月1日施行の法改正により養成施設の指定を行う者は厚生労働大臣から都道府県知事へ変更になりました。)

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