美容師の過去問
第27回
関係法規・制度 問2

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問題

第27回 美容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

免許等に係る事項の変更等に関する次の文章の(   )内に入る語句の組合せのうち、正しいものはどれか。

「本籍地を変更した場合は、( A )に( B )に対し、美容師名簿の訂正を申請する。また、業務停止処分を受けた時は、その処分を行った( C )に免許証を提出する。」
  • ( A )速やか ── ( B )厚生労働大臣(指定登録機関) ─── ( C )都道府県知事・保健所設置市長等
  • ( A )30日以内 ─ ( B )都道府県知事・保健所設置市長等 ─ ( C )厚生労働大臣
  • ( A )速やか ── ( B )都道府県知事・保健所設置市長等 ─ ( C )厚生労働大臣
  • ( A )30日以内 ─ ( B )厚生労働大臣(指定登録機関) ─── ( C )都道府県知事・保健所設置市長等

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、4です。

本籍地を変更した場合は、30日以内に厚生労働大臣(指定登録機関)に対し、美容師名簿の訂正を申請します。また、業務処分を受けた時は、その処分を行った都道府県知事・保健所設置市長等に免許証を提出します。

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02

正解は4です

引越しなどで住所が変わったときや、結婚で本籍や住所が変わったときには、30日以内に理容師美容師試験研修センターに住所変更の申請手続きをしなければなりません。申請には、名簿訂正・免許証書書換え申請書と、戸籍謄本または戸籍抄本、現在の美容師免許証を提出します。

戸籍謄本または戸籍抄本は発行後6カ月以内のものが必要です。

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03

正解は 4 です。

美容師法施行規則・第三条により、
美容師は、(本籍地都道府県名)又は(氏名、生年月日及び性別)の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
前項の申請をするには、様式第二による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

また、美容師法施行規則・第七条により、
法第十条第二項 の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。

とあるように、

4.「本籍地を変更した場合は、( A :30日以内)に( B:厚生労働大臣(指定登録機関) )に対し、美容師名簿の訂正を申請する。また、業務停止処分を受けた時は、その処分を行った( C:都道府県知事・保健所設置市長等 )に免許証を提出する。」が正解です。


※参照
美容師法施行規則  第一章 免許及び登録・第三条・第七条 (平成十年一月二十七日厚生省令第七号)
改正:平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号

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