美容師の過去問
第27回
関係法規・制度 問3
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問題
第27回 美容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
美容所の開設者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 洗い場は、必ず浸透性材料を使用すること。
- 換気は、美容所内の空気0.1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
- 採光及び照明は、直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
- 床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム等の耐久性材料を使用すること。
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この過去問の解説 (4件)
01
美容師法施行規則の第二十六条、及び、第二十七条は下記のように書かれています。
第二十六条(清潔保持の措置)
法第十三条第一号 に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
一 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
二 洗場は、流水装置とすること。
三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
第二十七条(採光、照明及び換気の実施基準)
法第十三条第三号 に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
一 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を百ルクス以上とすること。
二 換気、美容所内の空気一リットル中の炭酸ガスの量を五立方センチメートル以下に保つこと。
ですので、
1 .洗い場は、必ず浸透性材料を使用すること。
(答え:× 洗い場は、浸透性材料ではなく、流水装置でなければならない。)
2 .換気は、美容所内の空気0.1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
(答え:× 美容所内の空気は0.1リットルではなく、1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保たなければいけない。)
3 .採光及び照明は、直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
(答え:○)
4 .床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム等の耐久性材料を使用すること。
(答え:× 床及び腰板には、耐久性材料ではなく、不浸透性材料でなければならない。)
※参照
美容師法施行規則 (平成十年一月二十七日厚生省令第七号)
改正:平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五号
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02
正しいものを選ぶので他は誤りです。
1浸透性材料× → 流水装置
2空気0.1リットル中の炭酸ガス× →空気1リットル中の炭酸ガス
4耐久性材料× → 不浸透性材料
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03
1 洗い場は、必ず流水装置とすることとされています。
2 換気は、美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこととされています。
3 採光及び照明は、直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすることとされています。
4 床および腰板にはコンクリート、タイル、リノリュームの不浸透性材料を使用しなければならないとされています。
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04
1:理美容所の洗い場は流水装置とすることとされている
2:美容所内の空気は01リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保たなければいけない。
4:理美容所の床および腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム、または板等、不浸透性材料を使用しなければならない
よって、3のみが正しい
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