美容師の過去問
第27回
関係法規・制度 問4
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問題
第27回 美容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法に違反した場合の行政処分とその手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 美容所の開設者が、美容師でない者に美容の業を行わせたときは、期間を定めてその美容所の閉鎖を命じられることがある。
- 美容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合、美容所の閉鎖を命じられることがある。
- 美容師法により違法又は不当な行政処分を受けた場合は、審査請求又は異議申立てができる。
- 美容師の免許取消処分を受けた者であっても、その後の事情により再び免許を与えることが適当と認められる場合、再免許を与えられることがある。
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この過去問の解説 (4件)
01
環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合には、30万円以下の罰金に処されます。よって2の、「美容室の閉鎖を命じられることがある」
というのは間違いです。
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02
美容師法の第十八条ー四に当該職員(※環境衛生監視員も含む)の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 は三十万円以下の罰金に処する。と書かれています。
ですので、
2 . 美容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合、美容所の閉鎖を命じられることがある。
(答え:× 美容所の閉鎖ではなく、三十万円以下の罰金に処する。が正解です。)
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03
1 美容所の開設者が、美容師でない者に美容の業を行わせたときは、期間を定めてその美容所の封鎖を命じられることがあります。
2 美容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合、美容所の封鎖を命じられることはありません。
3 美容師法により違法又は不当な行政処分を受けた場合は、審査請求又は異議申立てができます。
4 美容師の免許取消処分を受けた者であっても、その後の事情により再び免許を与えることが適当と認められる場合、再び免許を与えられることがあります。
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04
「美容所の閉鎖」→「30万円以下の罰金」
美容師法の罰則は30万円以下の罰金だけとなります。
この処罰に該当する事項としては他に
無免許での業務や美容所開設の無届などがあります。
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