美容師の過去問
第28回
関係法規・制度 問4
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問題
第28回 美容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法に基づく行政処分に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a.美容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
b.美容師が、業務上講ずべき衛生措置を怠ったときは、開設者が相当な注意及び監督を尽くした場合も、当該美容所の閉鎖を命じることができる。
c.美容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたりしたときは、期間を定めて美容所の閉鎖を命じることができる。
d.精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するときは、美容師免許を取り消すことができる。
a.美容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
b.美容師が、業務上講ずべき衛生措置を怠ったときは、開設者が相当な注意及び監督を尽くした場合も、当該美容所の閉鎖を命じることができる。
c.美容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたりしたときは、期間を定めて美容所の閉鎖を命じることができる。
d.精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するときは、美容師免許を取り消すことができる。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
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この過去問の解説 (4件)
01
b、cが誤りになります。
b→美容師が業務上講ずべき衛生措置を怠った時は、美容所の閉鎖ではなく美容師の業務停止処分となります。
c→環境衛生監視員の立ち入り検査を拒んだ場合、美容所の閉鎖ではなく、立ち入り検査を拒んだり妨げたり忌避した者はだれでも30万円以下の罰金処分となります。
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02
a 美容師が、伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、期間を定めてその業務を停止することができます。
b 美容師が、業務上講ずべき衛生措置を怠ったときは、開設者が相当な注意及び監督を尽くした場合は、当該美容所の閉鎖は、命じられません。
c 美容所の開設者が、環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだり、妨げたりしても美容所の閉鎖は命じられません。
d 精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するときは、美容師免許を取り消すことができます。
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03
b.美容所の閉鎖ではなく、業務停止です。
c.美容所の閉鎖ではなく、三十万円以下の罰金に処するです。
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04
b 講ずべき衛生措置とは
1 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
2 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
3 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
c 理美容所の開設者は環境衛生監視員に対し身分証明書の提示を求めることができる。
立入検査は回数の定めがなく、事前の通知もない。
d 免許取り消し処分を受けた場合は、速やかに厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。
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