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美容師の過去問 第33回 関係法規・制度 問2

問題

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美容師が美容所以外の場所で美容の業を行うことができる場合に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

a  一時的に来日した旅行者に対して行う場合
b  特定の工場の従業員だけを対象として行う場合
c  婚礼に参加する者に対してその儀式の直前に行う場合
d  疾病により美容所に来ることができない者に対して行う場合
   1 .
aとb
   2 .
bとc
   3 .
cとd
   4 .
aとd
( 第33回 美容師国家試験 関係法規・制度 問2 )
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この過去問の解説 (4件)

3
正解は 3 です。

aの場合、bの場合も美容所で業を行う必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
答えは3です。

【美容所以外での仕事】
美容師は、基本、仕事ができる場所は美容所だけになります。
しかし、特別に許可されている場合があります。
①疾病その他の理由により(病気やケガなどで)美容所に来ることが出来ない人です。
②婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に美容を行う時(ヘアアップや着付けなど)です。


a、
一時的に来日した旅行者であっても、美容所以外で美容の業はできません。
よって、違います。

b、
特定の工場の従業員だけであっても、美容所以外で美容の業はできません。
よって、違います。

c、
婚礼に参加する者に対してその儀式の直前に、美容所以外での、美容の業は認められています。
よって、正しいです。

d、
疾病により美容所に来ることができない人に、美容所以外の場所で、美容の業をすることは認められています。
よって、正しいです。


正しいのは、cとdなので、3が答えです。

1
正解は、3です。

来店が困難な場合などは美容所以外での施術が認められることがあります。
基本的には美容所内での施術となります。

0

正解は3です。

美容師が美容所以外で利用の業を行う、いわゆる「出張美容」が認められるのは以下のような場合です。

・婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に業務を行う場合

・疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う

 場合

・養護老人ホーム、児童養護施設その他これらに類する施設において、美容所を

 利用できない入所者、美容所を利用することが著しく困難な入所者等に対し

 業務を行う場合

・その他都道府県知事や市長、特別区の区長が必要と認める場合

aの一時的に来日した旅行者に対して行う場合は、上記のいずれの理由にも該当しません。

bの特定の工場の従業員だけを対象にする場合も、上記のいずれの理由にも該当しません。

cは、婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に業務を行う場合に該当します。

dは、疾病その他の理由により美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合に該当します。

まとめ

cとdが該当します。

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