美容師の過去問
第34回
関係法規・制度 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第34回 美容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、美容所の閉鎖命令に該当しないものはどれか。
  • 美容師が常時2人従事する美容所に管理美容師を置かなかった。
  • 美容所について講ずべき衛生上の措置を講じなかった。
  • 無資格者に美容の業を行わせた。
  • 開設の届出事項に変更を生じたが、変更の届け出をしなかった。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、4です。

閉鎖命令には該当しませんが、変更点が出た場合は速やかに変更の手続きを行うようにしましょう。

参考になった数6

02

美容所の閉鎖命令に該当する条件は4つあります。

(1)は正しいです。「美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は管理美容師を置かなければならない」とされています。

(2)は正しいです。開設者が美容所について講ずべき措置を怠った時は、閉鎖命令に該当します。
(一)常に清潔に保つこと。
(二)消毒設備を設けること。
(三)採光、照明および換気を充分にすること。
(四)その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。

(3)は正しいです。開設者が美容師でない者または伝染病の疾病にかかり業務停止処分を受けている者に美容の業を行わせたときは該当します。

(4)は間違いです。
美容の業務を行う美容師が、
『一、皮膚に接する布片及び皮膚に接する器具を清潔に保つこと。
 二、皮膚に接する布片を客一人ごとに取り替え、皮膚に接する器具を客一人ごとに消毒すること。
 三、その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置』に違反した時が閉鎖命令に該当する4つ目の条件です。

参考になった数5

03

正解は4です。

都道府県知事美容に閉鎖を命じるのは以下に該当する場合です。

1. 常時2人以上が従事する美容所に管理美容師を置かなかった場合

2. 開設者が講ずべき措置を怠った場合

3. 美容師以外もしくは業務停止中の者に美容の業を行わせた場合

4. 従事する美容師が講ずべき措置を怠った場合

選択肢1. 美容師が常時2人従事する美容所に管理美容師を置かなかった。

美容師が常時2人以上従事する美容所に管理美容師を置かなかったケースは、1の場合に該当します。

選択肢2. 美容所について講ずべき衛生上の措置を講じなかった。

美容所について講ずべき衛生上の措置を講じなかったケースは、2に該当します。

選択肢3. 無資格者に美容の業を行わせた。

無資格者に利用の業を行わせたケースは、3に該当します。

選択肢4. 開設の届出事項に変更を生じたが、変更の届け出をしなかった。

開設届の事項の変更を行わなかった場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

4が該当しません。

参考になった数0