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美容師の過去問 第35回 関係法規・制度 問1

問題

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美容師免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
美容師が、本籍地を変更し都道府県名が変わった場合は、新しい本籍地の都道府県知事に美容師免許証の書換え交付を申請しなければならない。
   2 .
美容師が、氏名を変更した場合は、指定登録機関である公益財団法人理容師美容師試験研修センターに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
   3 .
美容師が、美容師免許証を失った場合は、住所地の都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
   4 .
美容師が、住所を変更した場合は、指定登録機関である公益財団法人理容師美容師試験研修センターに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
( 第35回 美容師国家試験 関係法規・制度 問1 )
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この過去問の解説 (4件)

16
正解は2です。

1 誤っています。
 本籍地変更の場合は、30日以内に公益財団法人理容師美容師試験研修センターへの申請が必要です。

2 正解です。設問の通りです。

3 誤っています。
 免許証紛失の場合は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターへ再交付の申請をする必要があります。

4 誤っています。
 住所変更の場合は届出の必要はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は2です。
氏名、本籍が変わった場合は、都道府県知事ではなく、公益財団法人理容師美容師試験研修センターに30日以内に手続きを行わなければならないと定められています。
また、住所変更は申請する必要はありません。

1
正解は、2です。

1.氏名や本籍が変わった場合は、30日以内に公益財団法人理容師美容師試験研修センターに手続きをしなければなりません。

3.免許証を紛失した場合、公益財団法人理容師美容師試験研修センターに再交付の申請を行わなければなりません。

4.住所変更の手続きをする必要はありません。

1

正解は2です。

本籍地に変更が生じた場合には、名簿訂正(30日以内)厚生労働大臣(指定登録機関:公益財団法人理容師美容師試験研修センター)に申請することが必要で、同時に免許の書き換え交付の申請をすることもできます。(美容師法施行規則第3条、第5条)

1は誤った説明です。

氏名に変更が生じた場合にも、同じように名簿訂正(30日以内)厚生労働大臣(指定登録機関:公益財団法人理容師美容師試験研修センター)に申請することが必要です。(美容師法施行規則第3条)

2が正しい説明です。

美容師免許証を失った場合には、厚生労働大臣(指定登録機関:公益財団法人理容師美容師試験研修センター)に申請することで再交付されます。(美容師法施行規則第6条)

3は誤った説明です。

美容師名簿には現住所の記載はないので、住所変更しても名簿訂正の必要はありません

4も誤った説明です。

e-GOV美容師法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100007

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