美容師の過去問
第35回
関係法規・制度 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第35回 美容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法により業務停止処分の対象となるものは次のうちどれか。
- 美容所の開設後、美容所の名称を変更したが、変更の届出をしなかった場合
- 美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
- 美容所の開設者が、無資格者に美容の業の一部を行わせた場合
- 美容師が、環境衛生監視員の行う立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
1と4について
美容所の名称変更の届出をしなかった場合や、環境衛生監視員の立ち入り検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合は、三十万円以下の罰金が科せられます。
3について
無資格者に美容の業の一部を行わせた場合、美容所の閉鎖命令を受ける場合があります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
正解は2です。
美容師法第11条②(届け出事項に変更が生じた場合すみやかに都道府県知事に届け出なければならない)に違反した場合は30万円以下の罰金に処せられます。(美容師法第18条2)
1は該当しません。
伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は業務停止処分に処せられます。(美容師法第10条②)
2が業務停止処分に該当します。
美容所の開設者が美容師以外の者(無資格者)に利用の業を行わせた場合、美容所の閉鎖処分に処せられます。(美容師法第15条)
3は該当しません。
環境衛生監視員の立ち入り検査を拒み、妨げ、忌避した場合30万円以下の罰金に処せられます。(美容師法第18条4)
4も該当しません。
e-GOV美容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
1 誤っています。
美容所の名称変更の届出をしなかった場合、三十万円以下の罰金が科せられることがあります。すみやかに都道府県知事に届出をしなければなりません。
2 正しいです。設問の通りです。
3 誤っています。
美容所の開設者が、無資格者に美容の業の一部を行わせた場合、美容所の閉鎖命令を受ける場合があります。
4 誤っています。
美容師が、環境衛生監視員の立ち入り検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合は、三十万円以下の罰金を科せられることがあります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
04
業務停止処分となるのは、
2.美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合です。
その他の行為は30万円以下の罰金となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第35回問題一覧
次の問題(問3)へ