美容師の過去問
第36回
関係法規・制度 問1
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問題
第36回 美容師国家試験 関係法規・制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 美容師の資格を定め、美容師でなければ美容を業としてはならない。
- 美容業の振興を目的としている。
- 管理美容師の資格を取得するためには、3年以上美容の業に従事し、かつ、都道府県知事指定の講習会の課程を修了しなければならない。
- 美容師でなくても、美容所を開設することができる。
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この過去問の解説 (4件)
01
美容師法は、美容業の振興を目的としていません。
美容師の資格を定めること・美容の業務が適正に行われるように規律しすること・公衆衛生の向上に資することを目的としています。
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02
厚生労働省の美容師振興指針では、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)に基づき、生活衛生同業組合が振興の計画などを行うとされています。
1 . 美容師の資格を定め、美容師でなければ美容を業としてはなりません。
3.管理美容師の資格を取得するためには、3年以上美容の業に従事し、かつ、都道府県知事指定の講習会の課程を修了しなければなりません。
4.美容師でなくても、美容所を開設することができる。
美容所の開設者は、必ずしも美容師でなくてもかまいません。
美容師免許保持者を雇うことによって、美容室を開業することができます。
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03
美容業の振興は、生活衛生同業組合が振興の計画など行っています。
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※(4)美容師ではなくても美容所の開設はできますが、免許を持っている美容師を雇用しないと開業することは出来ません。
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04
正解は2です。
美容師法第6条において“美容師でなければ、美容を業としてはならない。”と定められています。
1は正しい説明です。
美容師法第1条には“この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。”と定められています。
2は誤った説明です。
従業者の数が常時2人以上の美容所に置くことが義務付けられている管理美容師の資格取得に関して美容師法第12条の3で“管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。”と定められています。
3は正しい説明です。
美容師以外の者でも美容師法に定められた措置を講じれば美容師以外の者でも美容所を開設することができます。
4も正しい説明です。
参照:e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
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