美容師の過去問
第36回
関係法規・制度 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第36回 美容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法に基づく行政処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められた場合は、業務停止処分を受けることがある。
- 美容師が業務停止処分に違反した場合は、免許を取り消されることがある。
- 美容所の開設者が業務停止処分を受けている者に美容の業を行わせた場合は、美容所の閉鎖を命じられることがある。
- 美容師名簿に登録されていない者が美容の業を行った場合は、業務停止処分を受けることがある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
無免許で美容師業務を行った者については30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
1美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められた場合は、業務停止処分を受けることがあります。
2 美容師が業務停止処分に違反した場合は、免許を取り消されることがあります。
また、精神の機能の障害により、美容師の業務を適正に行うにあたって、必要な認知、判断、および意思疎通を適切に行うことができなくなったときにも、免許を取り消されることがあります。
3 美容所の開設者が業務停止処分を受けている者に美容の業を行わせた場合は、美容所の閉鎖を命じられることがあります。
また、常時二人以上美容師がいる美容室で管理美容師を置かなかった場合も該当します。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
美容師名簿に登録されていない者が美容の業を行った場合は、業務停止処分を受けるはありません。
しかし、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
無免許で美容の業をしていた場合、30万円以下の罰金に科せられる場合があります。
※美容師でなければ、美容を業としてはいけません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
04
正解は4です。
美容師法第10条②に“美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。”と定められています。
1は正しい説明です。
美容師法第10条③に“業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。”と定められています。
2も正しい説明です。
美容師法第15条に“業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて美容所の閉鎖を命ずることができる。”と定められています。
3も正しい説明です。
美容師法第18条に“第六条の規定に違反した者(美容師でない者が美容の業を行った場合)”は 三十万円以下の罰金に処すると定められています。
4が誤った説明です。
参照:e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第36回問題一覧
次の問題(問5)へ