美容師の過去問
第36回
関係法規・制度 問5
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問題
第36回 美容師国家試験 関係法規・制度 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
「 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 」に基づき設立された美容業生活衛生同業組合が行うことができないものは、次のうちどれか。
- 美容所の施設の改善及び経営の健全化のための資金のあっせん
- 組合員の営業に関する技能の改善向上
- 組合員に対する、施術料金を統一するための標準営業約款の作成
- 組合員の共済に関する事業
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この過去問の解説 (4件)
01
施術料金は、各美容所によって定めることが出来るため、約款の作成は出来ません。
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02
組合員に対する、施術料金を統一するための標準営業約款の作成は誤りです。
あくまで「規制」であって、「統一」その他これに該当する表現は出てきません。
「料金の統一」まで規定してしまうと、独禁法に正面から抵触する可能性があります。
他の回答は、美容業生活衛生同業組合が行うことができます。
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03
正解は3です。
美容業生活衛生同業組合の事業として「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第8条の7」で“組合員に対する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあつせん”が掲げられています。
1は正しい説明です。
同じ法律第8条の8に“組合員の営業に関する技能の改善向上”が事業として掲げられています。
2も正しい説明です。
料金統一のための営業約款作成は美容業生活衛生同業組合の事業には含まれていません。
ちなみに組合等による料金統一の強制は独占禁止法に抵触する恐れがあります。
3は誤った説明です。
1,2と同じ法律第8条の10に“組合員の共済に関する事業”が事業として掲げられています。
4は正しい説明です。
参照:e-GOV 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000164_20210601_430AC0000000046
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04
美容業生活衛生同業組合は組合員に対して、施術料金を統一することは出来ません。
場合によって“規制”することはできます。
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