美容師の過去問
第37回
関係法規・制度 問4
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問題
第37回 美容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
美容所の開設者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 開設者が管理美容師である場合に限って、同時に2か所の美容所の管理美容師になることができる。
- 開設者について相続、合併又は分割があったとき、開設者の地位を承継した者は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 開設の届出を行った開設者は、業務を開始後すみやかに、都道府県知事等の確認検査を受けなければならない。
- 開設の届出事項に変更を生じたときに、その変更の届出をせず、又は虚偽の届出を行った開設者は、30万円以下の罰金に処されることがある。
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この過去問の解説 (4件)
01
1 . 開設者が管理美容師である場合でも、同時に2か所の美容所の管理美容師にはなれません。
常時2人以上の美容師が働いている美容所には、管理美容師を置かなければならず、2か所以上の場合にはそれぞれ別の管理美容師を登録します。
2 . 開設者について相続、合併又は分割があったとき、開設者の地位を承継した者が届け出るのは、【都道府県知事】なので間違いです。
3 . 開設の届出を行った開設者は、【業務開始前】に確認検査を受けなければならないので間違いです。
4 . 開設の届出事項に変更を生じたときに、その変更の届出をせず、又は虚偽の届出を行った開設者は、30万円以下の罰金に処されることがあるので正解です。
美容所開設届や構造設備概要、従業者一覧に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに届出なければなりません。
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02
1.開設者が管理美容師である場合でも、同時に2か所の管理美容師になることは出来ません。
2.開設者について相続、合併又は分割があったとき、開設者の地位を継承した者は、その旨を都道府県知事に届けなければなりません。
3.開設の届出を行った開設者は、使用する前に、都道府県知事等の確認検査を受けなければなりません。
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03
開設の届出事項に変更が生じた時は、すみやかに変更及び廃止届出・書換え交付申請書を提出する必要があります。
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1:開設者が管理美容師であっても、同時に二か所以上の管理美容師にはなれません。
常時2人以上の美容師が働いている場合、別の管理美容師を置く必要があります。
2:開設者の地位を承継した場合の届け出先は、都道府県知事です。
3:確認検査を受けるのは、業務開始前です。
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04
美容所の開設者に関する問題です。
美容師法第十二条の三に「美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(管理美容師)を置かなければならない。」と定められています。
たとえ開設者本人が管理美容師であっても、2ケ所の管理美容師にはなれません。
これは誤った説明です。
美容師法施行規則第二十一・二十二・二十三条に、相続や分割、合併によって開設者の地位を継承する場合には、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に届け出なければならないと定められています。
これは誤った説明です。
美容法第十二条に、「都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十二条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。」と定められています。
これは誤った説明です。
美容師法第十八条の二に、第十一条の規定(変更の届け出義務)に違反して美容所を使用した者は30万円以下の罰金に処すと定められています。
これが正しい説明です。
美容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
美容師法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100007
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