美容師の過去問
第37回
関係法規・制度 問3

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問題

第37回 美容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師法に基づく衛生上の措置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 美容師及び美容所の開設者が講ずべき衛生上の措置は、美容師法に甚づき都道府県の条例でも定められている。
  • 美容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患した場合は、美容師法に基づき業務停止処分を受けることがある。
  • 美容所の開設者が美容師法に定める衛生上の措置を講じなかった場合、業務停止処分を受けることがある。
  • 美容師法に定める衛生上の措置の実施状況については、保健所の環境衛生監視員の立入検査を受けることがある。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は3です。

1 . 美容師及び美容所の開設者が講ずべき衛生上の措置は、美容師法に甚づき都道府県の条例でも定められているので正解です。

2 . 美容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患した場合は、美容師法に基づき業務停止処分を受けることがあるので正解です。

3 . 美容所の開設者が美容師法に定める衛生上の措置を講じなかった場合、【美容所の閉鎖命令】を受けることがあるので間違いです。
さらに、この閉鎖処分に従わなかった場合は、30万円以下の罰金となります。

4 . 美容師法に定める衛生上の措置の実施状況については、保健所の環境衛生監視員の立入検査を受けることがあるので正解です。

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02

美容師法に基づく衛生上の措置等に関する問題です。

選択肢1. 美容師及び美容所の開設者が講ずべき衛生上の措置は、美容師法に甚づき都道府県の条例でも定められている。

美容師法第十三条に「美容所の開設者は、美容所につき次に掲げる措置を講じなければならない。」と定められていて、その四に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」とあります。

これは正しい説明です。

選択肢2. 美容師が結核や伝染性の皮膚疾患にり患した場合は、美容師法に基づき業務停止処分を受けることがある。

美容師法第十条②に「都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。」と定められています。

これは正しい説明です。

選択肢3. 美容所の開設者が美容師法に定める衛生上の措置を講じなかった場合、業務停止処分を受けることがある。

美容師法第十五条に「都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定(講ずべき衛生上の措置)に違反したとき~中略~期間を定めて美容所の閉鎖を命ずることができる。」と定められています。

これが誤った説明です。

選択肢4. 美容師法に定める衛生上の措置の実施状況については、保健所の環境衛生監視員の立入検査を受けることがある。

美容師法第十四条に「都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員(環境衛生監視員)に、美容所に立ち入り、第八条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。」と定められています。

これは正しい説明です。

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03

正解は、3です。

美容所の開設者が美容師法に定める衛生上の措置を講じなかった場合、美容所の閉鎖を命じられることがあります。
他にも、美容師である従業員の数が常時二人以上である美容所の開設者が、管理者(管理美容師)を置かなかった場合や、美容師でない者又は常務停止処分を受けている者に、その美容所に置いて美容の業を行わせた場合も、美容所の閉鎖を命じられることがあります。

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04

正解:3

この場合、美容所の開設者が受けるのは閉鎖命令です。

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他は正しいです。

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