美容師の過去問
第37回
関係法規・制度 問2
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問題
第37回 美容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師名簿に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 美容師試験の合格証書があれば、美容師名薄に登録される前であっても美容の業を行うことができる。
- 美容師が住所を変更した場合は、美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
- 美容師が氏名を変更した場合は、美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
- 管理美容師資格認定講習会の課程を修了した者は、管理美容師であることを記載するため、美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は「美容師が氏名を変更した場合は、美容師名簿の訂正を申請しなければならない。」です。
美容師試験の合格証書があっても、美容師名薄に登録される前に美容業を行うことはできません。
美容師が住所を変更は、美容師名簿の訂正を申請しなくても問題ありません。
氏名や本籍が変わった場合、30日以内に申請をしなくてはなりません。
美容師が氏名を変更した場合は、美容師名簿の訂正を申請しなければなりません。
管理美容師の資格認定講習会を受け、講習会修了証書が交付されますので、美容師名簿を訂正する必要はありません。
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02
正解は「美容師が氏名を変更した場合は、美容師名簿の訂正を申請しなければならない。」です。
美容師試験の合格後、美容師免許の申請をすると美容師名簿へ登録されます。
申請をしないと免許は取得できないので、自動的に名簿へ登録されないと免許を持っていることにはなりません。
美容師試験に合格しただけでは美容業を行うことはできないので、間違いです。
美容師が美容師名簿の訂正を申請しなければならないのは、【氏名又は本籍地】を変更した場合です。
住所の変更は申請しなくて良いので間違いです。
美容師が美容師名簿の訂正を申請しなければならないのは、【氏名又は本籍地】を変更した場合ですので正解です。
書き換え交付には2~4週間要するので、余裕をもって申請しなければなりません。
管理美容師資格認定講習会の課程を修了すると、修了証書が発行されます。
名簿の書き換え申請は必要ないので、間違いです。
免許取得後3年以上の業務に従事した者でなければ、講習を受ける資格はありません。
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03
美容師名簿に関する問題です。
美容師法第五条の二に「美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによって行う。」と定められています。
これは誤った説明です。
美容師名簿の登録事項には、現住所の記載は無いので住所を変更しても、美容師名簿の変更は必要ありません。
これは誤った説明です。
美容師法施行規則第三条に「美容師は、前条第二号(本籍地)又は第三号(氏名、生年月日及び性別)の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」と定められています。
これが正しい説明です。
美容師名簿の登録事項には、管理美容師である旨の記載は無いので訂正の必要はありません。
これは誤った説明です。
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04
正解:美容師が氏名を変更した場合は、美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
合格証書だけでは美容の仕事は出来ないので誤りです。合格したら速やかに美容師名簿の登録手続きを行いましょう。
美容師の住所変更の申請はしなくても問題はないので誤りです。
氏名を変更した場合は、美容師名簿の変更をしなければいけないので訂正の申請をしなければならないので正しい。
変更があった場合は30日以内に速やかにしましょう。
管理美容師の資格認定講習会を受けると、講習修了証書が交付されるので、美容師名簿の訂正は必要ないので誤りです。
管理美容師になるためには、美容師の免許を受け(美容師名簿登録後から)、
3年以上美容の業務に従事しなければなりません。
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