美容師の過去問
第38回
関係法規・制度 問5

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問題

第38回 美容師国家試験 関係法規・制度 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき設立された美容業生活衛生同業組合が、組合員に対して行うことができないものは、次のうちどれか。
  • 営業に関する資金のあっせん
  • 営業に関する技能の改善向上
  • 営業の料金の統一
  • 共済事業

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は3です。

営業の料金を統一しなければいけないという決まりはありません。

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02

正解は、3です。

料金については、美容所の事業主が各々設定できるので、美容業生活衛生同業組合が決められることではありません。

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03

正解は3です。

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づいて設立された美容業の生活衛生同業組合の事業は多岐にわたり、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の第8条13項目の事業が挙げられています。

第8条7に「組合員に対する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあっせん」と記載されています。

1は該当しません。

第8条8に、「組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する施設」と記載されています。

2も該当しません。

第8条1に、「過度な競争などで健全な営業が阻害される場合に料金又は販売価格の制限」とありますが、価格の統一については記載されていません

3が該当します。

第8条10に、組合員の共済事業と記載されています。

4は該当しません。

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04

答えは3です。

詳しい説明は下に書きましたが、基本的に、(料金統一)について決めている法律や約束はありません。

なので、(料金統一)というキーワードが出題されたら、怪しんでください。

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」で、決められている組合員の為の事業は、次の13個です。

①過度な価格競争の時の、料金制限

②過度な価格競争の時の、営業方法の制限

③過度な価格競争の時の、営業施設の配置の基準の設定

④衛生施設の維持と形成の健全化

⑤食品の規格や基準の検査

⑥共同施設

⑦資金のあつせん

⑧技能の改善向上や技能者の育成の施設

⑨福利厚生

⑩共済

⑪①②についての組合協約

⑫福祉

⑬その他

1、

営業に関する資金のあっせんは、⑦にあります。

よって、行うことができます。

2、

営業に関する技能の改善向上は、⑧にあります。

よって、行うことができます。

3、

営業の料金の統一は、できません。

過度な競争によって、価格が下がり過ぎたり上がり過ぎたりする危険性に対しての、料金の制限はあります。

しかし、料金の統一はありません。

よって、行うことができないので、これが正解になります。

4、

共済事業は、⑩にあります。

よって、行うことができます。

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