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美容師の過去問 第38回 感染症 問11

問題

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感染症法において、美容師が感染した場合、就業制限の対象となる感染症はどれか。
   1 .
結核
   2 .
麻しん
   3 .
梅毒
   4 .
A型肝炎
( 第38回 美容師国家試験 感染症 問11 )
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この過去問の解説 (4件)

5
正解は1です。

就業制限の対象となる感染症は、感染症法に基づく分類のうち、一類感染症・二類感染症となります。

麻しん、梅毒は五類感染症、A型肝炎は四類感染症に分類されるため、就業制限の対象にはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解は1です。

美容師法第10条②に「都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる」と規定されています。

結核2類感染症で、入院の勧告就業制限外出自粛の要請が可能となっています。

1の結核が該当します。

麻しん梅毒5類感染症A型肝炎4類感染症でいずれも就業制限等には該当しません。

e-GOV美容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163

1

答えは1です。

美容師法に、「都道府県知事は、美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。」と書いてあります。

伝染性の疾病とは、何かというと?

美容所の開設届の項目に、「美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨」と、あります。

つまり、結核と皮膚疾患です。

よって、1の結核が答えになります。

1
正解は、1です。

結核は、空気感染・飛沫感染が主な感染経路です。
お客様に移してしまうため、治るまで美容の業は行えません。

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