美容師の過去問
第38回
感染症 問11
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
就業制限の対象となる感染症は、感染症法に基づく分類のうち、一類感染症・二類感染症となります。
麻しん、梅毒は五類感染症、A型肝炎は四類感染症に分類されるため、就業制限の対象にはなりません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
正解は1です。
美容師法第10条②に「都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる」と規定されています。
結核は2類感染症で、入院の勧告や就業制限、外出自粛の要請が可能となっています。
1の結核が該当します。
麻しんと梅毒は5類感染症、A型肝炎は 4類感染症でいずれも就業制限等には該当しません。
e-GOV美容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
答えは1です。
美容師法に、「都道府県知事は、美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。」と書いてあります。
伝染性の疾病とは、何かというと?
美容所の開設届の項目に、「美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨」と、あります。
つまり、結核と皮膚疾患です。
よって、1の結核が答えになります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
04
結核は、空気感染・飛沫感染が主な感染経路です。
お客様に移してしまうため、治るまで美容の業は行えません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問10)へ
第38回問題一覧
次の問題(問12)へ