美容師の過去問
第39回
関係法規・制度 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第39回 美容師国家試験 関係法規・制度 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 美容師法は、美容師の資格を定め、美容の業務が適正に行われるよう規律して、公衆衛生の向上に資することを目的としている。
  • 美容師が美容所以外の場所で美容の業を行うことができるのは、美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がある場合に限られる。
  • 美容師が美容の業を行う場合の衛生上必要な措置については、美容所が所在する都道府県等の条例にも従う必要がある。
  • 従事する美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、美容所の閉鎖を命じられることがある。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

1 設問の通りです。

2 設問の通りです。
「美容所以外の場所において美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合にはこの限りではない」美容師法 第七条参照。

3 設問の通りです。
 美容所の業を行う場合に講ずべき措置について,
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置を講じなければなりません。美容師法 第八条参照。

4 誤りがあります。
都道府県知事は、美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができます。閉鎖の命令にあたる事例には該当しません。

参考になった数23

02

正解は4です。

美容師法はその第1条で“この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする”と定めています。

1は正しい説明です。

美容師法第7条で“美容師は、美容所以外において、その業をしてはならない”と定められていますが、“特別の事情がある場合には、美容所以外の場所においてその業を行うことができる”と規定されていて、婚礼などの直前の美容や疾病などで美容所に来ることができない者に対しての出張美容がそれにあたります。

2も正しい説明です。

美容師法第13条に美容所の開設者が講じなければならない措置が定められています。

1. 常に清潔に保つ

2. 消毒設備を設ける

3. 採光、照明及び換気を充分にする

4. その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

3も正しい説明です。

美容師法第10条②で“美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる”と定められています。

4が誤った説明です。

※e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163

参考になった数3

03

正解:4

従事する美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときに命じられる場合があるのは、「業務停止」です。

参考になった数3

04

正解は、4です。


従事する美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、美容所の業務停止を命じられる可能性があります。
閉鎖を求められるのは、管理者を置いていない・美容所について講ずべき措置を怠っている・美容師でない者を働かせている場合が対象です。

参考になった数3