美容師の過去問
第39回
関係法規・制度 問2

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問題

第39回 美容師国家試験 関係法規・制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 美容師免許は、美容師試験に合格した日からその効力が発生する。
  • 美容師が免許証を紛失したときは、美容の業を行うことはできない。
  • 美容師が本籍地都道府県を変更した場合は、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
  • 美容師が業務の停止処分を受けたときは、厚生労働大臣に免許証を返納しなければならない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解:3

登録事項に変更が生じた場合は、30日以内に厚生労働大臣に名簿の訂正を申請しなければなりません。

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1
美容師免許は合格し「申請すること」で効力を発揮します。
なお、免許取り消し処分を受けないかぎり有効であり、更新の必要もありません。


2
美容師免許を汚したり紛失し再交付を受けるまでの間、仕事をしてもかまいません。
ですが、再交付されたあとに紛失した免許を発見した場合、返納する必要があります。


4
業務停止処分の場合は「提出」、免許取り消し処分の場合は「返納」します。

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02

1 誤っています。
 美容師試験に合格し、免許申請をし、厚生労働大臣の免許を受けて名簿に登録された日から効力が発生します。「合格した日から」ではありません。

2 誤っています。
 美容師免許証を紛失しても美容師免許が取り消されていなければ美容の業は行うことができます。免許証を紛失した場合は再発行手続きが必要です。

3 正解です。
 設問の通りです。  

4 誤っています。
 業務停止処分の場合は免許証の返納義務はありません。免許取消処分の場合は免許証を返納しなければなりません。

参考になった数5

03

正解は3です。

美容師法第5条の2に“美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによって行う”とあり、名簿に登録された時点で効力を発生します。

1は誤った説明です。

美容師法施行規則の第6条に“免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる”とあり、紛失しても業を行うことができます

2も誤った説明です。

美容師法施行規則の第3条に“前条第二号(本籍地都道府県名又は第三号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない”と定められています。

3が正しい説明です

美容師法施行規則の第7条2に“業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するもの”と定められています。

4は誤った説明です。

※e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163

e-GOV美容師法施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100007

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04

正解は、3です。


1.美容師名簿に登録されてからでないと、効力は発生しません。
2.紛失した場合は、美容の業を行うことができます。速やかに、再交付の手続きを行います。
4.業務停止を受けた場合は、返納は求められません。
取り消しにあった場合は、返納しなければなりません。

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