美容師の過去問
第39回
関係法規・制度 問3

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問題

第39回 美容師国家試験 関係法規・制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師法で定める資格や規制対象者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 美容師は、業務独占資格であり、美容師でなければ美容を業とすることはできない。
  • 美容所は、美容師でない者や法人でも開設できる。
  • 美容師の免許を受けた後、3年が経過したときには、厚生労働大臣が指定する講習会を修了することにより管理美容師となることができる。
  • 環境衛生監視員による立入検査を妨害した者は、美容師や美容所の開設者だけでなく、使用人や家族も30万円以下の罰金に処されることがある。

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この過去問の解説 (4件)

01

1 設問の通りです。
美容師法 第六条に規定されています。
 
2 設問の通りです。
 美容師資格がなくても開設することができます。開設するには都道府県知事への届け出が必要です。

3 誤っています。
 管理美容師は、免許を受けた後3年経過ではなく、免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ厚生労働省の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了することでなることができます。

4 設問の通りです。
 

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02

正解:3

管理美容師の資格は、美容師免許を取得してから「3年以上“勤務”していること」が条件です。
さらに指定された講習会を修了すると資格が得られます。

参考になった数3

03

正解は、3です。


管理美容師になることが出来るのは、美容師の免許を受けた後3年が経過したときではなく、3年以上美容の常務に従事した場合です。
さらに厚生労働大臣が指定する講習会を修了すると管理美容師になることが出来ます。

参考になった数3

04

正解は3です。

美容師法の第6条に“美容師でなければ、美容を業としてはならない”と定められていますので、美容師は独占業務です。

1は正しい説明です。

必要事項を記載した開設届を提出すれば、美容師資格を持っていない者でも美容所を開設することができます。

2も正しい説明です。

美容師法の第12条の3の②に“管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない”と定められています。

3年以上の従事が必要です。

3が誤った説明です。

環境衛生監視員による立入検査妨害した場合には開設者以外にも代理人、使用人その他の従業者も罰すると美容師法の第19条に定められています。

4は正しい説明です。

※e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163

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