過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

美容師の過去問 第39回 関係法規・制度 問3

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
美容師法で定める資格や規制対象者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
美容師は、業務独占資格であり、美容師でなければ美容を業とすることはできない。
   2 .
美容所は、美容師でない者や法人でも開設できる。
   3 .
美容師の免許を受けた後、3年が経過したときには、厚生労働大臣が指定する講習会を修了することにより管理美容師となることができる。
   4 .
環境衛生監視員による立入検査を妨害した者は、美容師や美容所の開設者だけでなく、使用人や家族も30万円以下の罰金に処されることがある。
( 第39回 美容師国家試験 関係法規・制度 問3 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (4件)

15
1 設問の通りです。
美容師法 第六条に規定されています。
 
2 設問の通りです。
 美容師資格がなくても開設することができます。開設するには都道府県知事への届け出が必要です。

3 誤っています。
 管理美容師は、免許を受けた後3年経過ではなく、免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ厚生労働省の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了することでなることができます。

4 設問の通りです。
 

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解:3

管理美容師の資格は、美容師免許を取得してから「3年以上“勤務”していること」が条件です。
さらに指定された講習会を修了すると資格が得られます。

2
正解は、3です。


管理美容師になることが出来るのは、美容師の免許を受けた後3年が経過したときではなく、3年以上美容の常務に従事した場合です。
さらに厚生労働大臣が指定する講習会を修了すると管理美容師になることが出来ます。

2

正解は3です。

美容師法の第6条に“美容師でなければ、美容を業としてはならない”と定められていますので、美容師は独占業務です。

1は正しい説明です。

必要事項を記載した開設届を提出すれば、美容師資格を持っていない者でも美容所を開設することができます。

2も正しい説明です。

美容師法の第12条の3の②に“管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない”と定められています。

3年以上の従事が必要です。

3が誤った説明です。

環境衛生監視員による立入検査妨害した場合には開設者以外にも代理人、使用人その他の従業者も罰すると美容師法の第19条に定められています。

4は正しい説明です。

※e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この美容師 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。