美容師の過去問
第40回
関係法規・制度 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第40回 美容師国家試験 関係法規・制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師が美容所以外の場所で業を行う「出張美容」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 出張美容を行える特別な事情は、都道府県等の条例でも定めることができる。
  • 出張美容において美容師が衛生上の措置を怠ったときは、業務停止処分を受けることがある。
  • 骨折、認知症等のために美容所に来ることが困難な人に対し、出張美容が認められる場合がある。
  • 衛生管理の徹底のため、管理美容師でなければ出張美容を行うことはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

4番が正解です。

美容師免許を取得していれば出張美容を行うことができます。

管理美容師でなくとも出張美容を行えます。

参考になった数9

02

正解は4です。

美容所以外での業、いわゆる出張美容は、特別な事情がある場合に認められます。

・疾病その他の理由により美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合

・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合

・そのほか都道府県が条例で定める場合

1は正しい説明です。

美容所以外においても、美容の業を行う場合には美容師法で定められた措置を講じなければならず、これに違反した場合には業務停止処分を受けることがあります。

2も正しい説明です。

骨折や認知症は、美容所に来ることができない理由である疾病に該当するので、出張美容が認められる可能性があります。

3も正しい説明です。

美容師法で定められた衛生的措置を講じれば、管理美容師ではなくても美容師であれば出張美容を行うことができます

4が誤った説明です。

参考になった数5

03

正解は4です。

美容師免許を取得していれば、疾病その他の理由により美容室に来れない人や、社会福祉施設の入居者に対して、出張美容を行う事が出来ます。

参考になった数4

04

正解は、4です。

美容師免許を取得していれば、出張美容を行うことが出来ます。
管理美容師は、各美容所に一人配置しなければなりません。

参考になった数2