美容師の過去問
(旧)第41回
関係法規・制度 問5

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問題

(旧)第41回 美容師国家試験 関係法規・制度 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師法に基づき条例で定めることができる事項に該当しないものは、次のうちどれか。
  • 美容師が美容所以外の場所で美容の業を行うことができる場合
  • 美容師が美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置
  • 美容所の開設者が美容所につき講ずべき衛生上必要な措置
  • 美容の施術に関する料金

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは4です。

美容師法には、
・美容の行を行う場合
・美容所について講師すべき措置
・美容所以外の場所で業を行うことが出来る場合
・社会福祉施設等に美容所を開設する場合の特例
 の記載があります。

しかし料金についての記載がないためこの場合は4が間違いになります。

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02

答えは4です。

【条例】とは、
地方公共団体ごと(この場合都道府県ごとという意味)一定の範囲内で約束事をつくることができます。
美容師法の中には、都道府県が、独自に条例を定めてよいとされてる部分があります。

①美容師は、美容所以外の場所で、美容の業を行うことができる場合です。
②美容師が、美容の業を行う場合に、講ずべき衛生上必要な措置です。
③開設者が、美容所につき講ずべき衛生上必要な措置です。
以上の3つの部分に関して、追加して条例をつくることができます。


1.
条例で定めて良いです

2.
条例で定めて良いです

3.
条例で定めて良いです

4.
美容師法では、美容施術の料金について書いているところをありません。
よって、これが条例で該当しません。

参考になった数3

03

答えは4です。

【条例】とは
都道府県、市町村等の地方公共団体が
それぞれの団体の議会の議決を経て制定するものです。


①美容師が美容所以外の場所で美容の業を行うことができる場合
②美容師が美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置
③美容所の開設者が美容所につき講ずべき衛生上必要な措置

の記載はありますが
④の料金についての記載はありません。


よって、4が誤りです。

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