美容師の過去問
第42回
関係法規・制度及び運営管理 問1
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問題
第42回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師法で定める次の事務のうち、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の事務に含まれないものはどれか。
- 美容所の開設届の受理
- 美容所の構造設備の検査確認
- 美容師試験の実施
- 美容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査
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この過去問の解説 (3件)
01
【美容師法】とは、
美容師の資格と美容業での約束が書かれています。
美容師の資格は、(国)厚生労働大臣が決めることになっています。
美容業の約束は、(県)都道府県知事や保健所が決めることになっています。
・厚生労働大臣(国)
美容師試験関係全般
美容師免許の取消処分
・都道府県知事(県)
美容師の業務停止処分
美容所の開設届、変更届
美容所開設前の美容所の構造設備の検査
美容所の立ち入り検査
美容所の閉鎖命令
1、
美容所の開設届の受理は、都道府県知事が行います。
よって、間違いです。
2、
美容所の構造設備の検査確認は、都道府県知事が行います。
よって、間違いです。
3、
美容師試験の実施は、厚生労働大臣が行います。
よって、これが正しいです。
4、
美容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査は、都道府県知事が行います。
よって、間違いです。
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02
1 .美容所の開設届の受理
→都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の事務です。
2 .美容所の構造設備の検査確認
→都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の事務です。
3 .美容師試験の実施
→厚生労働大臣が試験研修センターに委任して行う事務です。
4 .美容所について講じなければならない衛生措置の実施状況の立入検査
→都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の事務です。
【行政事務】
①厚生労働大臣が行う事務
・美容師養成施設の指定に関する事務
②厚生労働大臣が試験研修センターに委任して行う事務
・美容師試験に関する事務
・美容師免許に関する事務
③自治事務(都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の事務)
・美容所の開設届等各種届出の受理
・美容所の構造設備の検査確認
・衛生措置の実施状況の立入検査
・業務停止処分及び閉鎖命令
・管理美容師講習会の指定(都道府県知事のみ)
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03
正解は3です。
美容所を開設する際には、美容所の位置や構造、従業者の氏名等の必要事項を都道府県知事に届け出なければならないと定められています。(美容師法第11条)
1は正しい説明です。
開設の届出に記載された内容(構造設備)について、都道府県知事の検査・確認を受けたのちでなければ使用することができません。(美容師法第12条)
2も正しい説明です。
美容師試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣が指定した指定試験機関(財団法人利用師美容師試験研修センター)が行うことと定められています。(美容師法第4条の2)
3が誤った説明です。
都道府県知事は、美容師法第13条で定められた衛生上講じなければならない措置の実施状況を、当該職員(環境衛生監視員)に立ち入り検査させることができます。(美容師法第14条)
4は正しい説明です。
※e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
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