美容師の過去問
第42回
関係法規・制度及び運営管理 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第42回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師の免許に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 美容師名簿に登録されなければ、美容を業としてはならない。
  • 本籍地の都道府県名を変えたときは、免許証(免許証明書)の書換え交付を申請することができる。
  • 美容師が、美容の業を行う場合に講ずべき措置に違反し、業務停止処分を受けたときは、処分を行った者にすみやかに免許証(免許証明書)を提出することとなっている。
  • 免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事等に免許証(免許証明書)の再交付を申請しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは4です。

1、
【美容師免許交付の手順】
美容師国家試験に合格→
美容師免許の申請→
美容師名簿に登録と美容師免許証の交付
美容師免許証が交付されて、美容の業を行うことが出来ます。
よって、正しいです。

2、
【美容師免許証の書換え交付】
美容師免許証に書いてある記載事項に変更が出た時は、免許証の書換え交付を申請します。
変更する可能性がある記載事項は、本籍地と氏名が多いです。
よって、正しいです。

3、
【美容師免許証の返納】
業務停止処分は都道府県知事が出します。
業務停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事に免許証を提出することになっています。
よって、正しいです。

4、
【美容師免許の再交付】
免許証を無くした時などは、再交付を申請します。
申請は、厚生労働大臣にします。
よって、(都道府県知事)→(厚生労働大臣)の間違いです。

参考になった数73

02

正解は4です。

美容師試験に合格したのち免許の申請を行い、美容師名簿に登録された時点ではじめてその効力を発揮します。

美容師名簿に登録されるまでは美容の業を行うことはできません

1は正しい説明です。

美容師免許証の記載事項(本籍地、氏名・性別)が変更になった場合、厚生労働大臣に名簿の変更申請をすれば書き換え交付が可能です。(美容師法施行規則第5条)

2も正しい説明です。

美容師法第8条に規定された講ずべき措置に違反して業務停止処分となった場合、すみやかに美容師免許証を処分を行った者(都道府県知事、市長又は特別区の区長)に提出しなければなりません。(美容師法施行規則第7条3)

3も正しい説明です。

美容免許証を破損したり紛失したりした場合には、厚生労働大臣再交付の申請を行うことができます。

4が誤った説明です。(美容師法施行規則第6条)

※e-GOV美容師法施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100007

参考になった数14

03

正解は4です。

1 .美容師名簿に登録されなければ、美容を業としてはならない。
→美容師名簿に登録された時点から、美容師免許の効力が生じます。

2 .本籍地の都道府県名を変えたときは、免許証(免許証明書)の書換え交付を申請することができる。
→本籍地または氏名が変更したときは、30日以内に厚生労働大臣に対し、申請を行います。

3 .美容師が、美容の業を行う場合に講ずべき措置に違反し、業務停止処分を受けたときは、処分を行った者にすみやかに免許証(免許証明書)を提出することとなっている。
→都道府県知事・保健所設置市の市長等に免許証を提出します。

4 .免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事等に免許証(免許証明書)の再交付を申請しなければならない。
→厚生労働大臣に再交付の申請を行います。

参考になった数10