美容師の過去問 第43回 関係法規・制度及び運営管理 問1
この過去問の解説 (3件)
答えは3です。
美容師法の一番始めに、美容師法の目的が書いてあります。
「この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。」
1、
美容師法に、
「公衆衛生の向上に資することを目的にする」と、書いてあります。
よって、正しいです。
2、
美容師法に、
「美容師の資格を定める」と、書いてあります。
つまり、美容師試験のことや、美容の資格を持ってないと美容の業が出来ないことが書いてあります。
よって、正しいです。
3、
美容業の振興とは、美容業を盛んにすることという意味です。
美容師法には、振興については書いてありません。
よって、間違いなので、これが正解になります。
4、
美容師法に、
「美容の業務が適正に行われるように規律する」と、書いてあります。
つまり、美容の業務に講ずべき措置や罰則が書いてあります。
よって、正しいです。
答えは3です。
1. 正しいです。
美容師法第1条に、「美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、公衆衛生の向上に資することを目的とする」とあります。
2. 正しいです。
美容師資格のない者が、美容を業とした場合、30万円以下の罰金に処せられます。
3. 誤りです。
定めていません。
4. 正しいです。
正解は3です。
美容師法第1条に“公衆衛生の向上に資することを目的とする。”と定められています。
1は正しい説明です。
美容師法第1条に“美容師の資格を定める”とあり、第6条には“美容師でなければ、美容を業としてはならない。”と定められています。
2も正しい説明です。
美容師法は1で述べたように「公衆衛生の向上」を主たる目的として定められた法律です。
美容業の振興に関わる法律は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」で、その第1条には“生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り(中略)もつて公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。”と規定されています。
3が誤った説明です。
さらに美容師法第1条では“美容の業務が適正に行われるように規律”との記述があります。
4は正しい説明です。
参照:e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
参照:e-GOV生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000164_20210601_430AC0000000046
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