美容師の過去問
第43回
関係法規・制度及び運営管理 問2
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問題
第43回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
美容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 美容師試験に合格した者には自動的に免許証が交付される。
- 美容師が氏名を変更したときは、美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
- 美容師が免許証を紛失したときは、住所地の都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。
- 美容師が住所地を変更したときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは2です。
1、
【美容師免許の取得の流れ】
美容師試験に合格します。
↓
申請します。(厚生労働大臣に申請します。)
(申請書、戸籍、精神の機能の障害に関する医師の診断書)
↓
美容師名簿に登録されます。
↓
美容師免許が交付されます。
美容師試験に合格したら、自分で、厚生労働大臣(正確には、厚生労働大臣が指定した指定登録機関)に申請して、美容師免許証が交付されます。
よって、(合格した者には自動的に免許証が交付される)→(合格した者は自ら免許証を申請する)の間違いです。
2、
【美容師名簿の記載内容】
・登録番号と登録月日
・本籍地
・氏名と生年月日
・美容師試験合格年月
・業務停止の処分年月日
・免許取消の処分年月日
・再免許のときはその旨
・書き換え交付や再交付のときはその旨
・登録の抹消のときはその旨
※記載内容に変更ができたときは、30日以内に、厚生労働大臣に変更の申請をします。
氏名は、美容師名簿に記載されるので、変更の申請をします。
よって、正しいので、これが正解になります。
3、
【免許書の再交付】
・美容師免許を破ったり、汚したり、無くしたときは、再交付をすることができます。
・再交付の申請は、厚生労働大臣にします。
・再交付を受けた後で、無くした免許書が見つかった場合は、5日以内に、厚生労働大臣に返却します。
免許証の再交付の申請は、国の厚生労働大臣にするので、住所地などは関係ありません。
よって、(住所地の都道府県知事)→(厚生労働大臣)の間違いです。
4、
【免許証の書き換え交付】
免許証の記載事項に変更ができた場合は、書き換え交付を申請できます。
氏名、本籍地の変更の場合がほとんどです。
書き換え交付は、厚生労働大臣に、申請します。
記載内容に、住所地はありません。
よって、(申請しなければならない)→(申請しなくてよい)の間違いです。
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02
答えは2です。
1. 誤りです。
美容師試験に合格した後、免許の申請をします。
(自動的に交付されません)
厚生労働大臣が必要な審査 → 美容師名簿に登録 → 美容師免許証が交付されます。
2. 正しいです。
氏名を変更したときは、30日以内に厚生労働大臣に対し、名簿の訂正を申請しなければなりません。
3. 誤りです。
免許証を紛失したときは、厚生労働大臣に免許証(免許証明書)の再交付の申請が出来ます。
(免許証を紛失しても、美容の業に従事することはできます。)
4. 誤りです。
✕書換え交付を申請しなければならない → 申請することができます
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03
正解は2です。
美容師法の第5条の2に“美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により美容師名簿に登録することによつて行う。”と定められています。
つまり申請しないと免許は交付されないということです。
1は誤った説明です。
美容師法施行規則第5条に“美容師は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。”とされています。
2が正しい説明です。
美容師法施行規則第6条には“美容師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。”とあり、その申請先は第6条の2に“厚生労働大臣に提出しなければならない。”とあります。
3は誤った説明です。
美容師名簿の登録事項は9項目で
1. 登録番号及び登録年月日
2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)
3. 氏名、生年月日及び性別
4. 美容師試験合格の年月
5. 業務停止の処分年月日、期間及び理由並びに処分をした者
6. 免許取消しの処分年月日及び理由
7. 再免許のときは、その旨
8. 免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
9. 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
住所地は登録項目には無いので書き換え交付の必要はありません。
参照:e-GOV美容師法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
参照:e-GOV美容師法施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000100007
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