美容師の過去問
第45回
関係法規・制度及び運営管理 問4

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問題

第45回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、美容師の業務停止処分の対象として誤っているものはどれか。
  • 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合
  • 免許証を破り、汚し、又は紛失した場合
  • 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合
  • 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

疾病などで美容所に来られない者への出張美容などの特別な事情がない場合に、美容所以外でその業を行った場合には業務停止処分を受けることがあります。

1は正しい説明です。

免許証を破ったり汚したり、又は紛失した場合でも再交付を受けられます。

それによって処分を受けることもありません

2が誤った説明です。

美容の業を行う際に講じなければならない衛生的措置を怠った場合には、業務停止処分を受けることがあります。

3は正しい説明です。

美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合には業務停止処分を受けることがあります。

4も正しい説明です。

※e-GOV美容師法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163

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02

業務停止処分の対象となるものについての問題です。

選択肢1. 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

美容師は美容所以外での美容の業をしてはいけないのですが、政令で定める特別の事情がある場合は認められています。しかし、それ以外での美容所以外での業は禁止されています。

選択肢2. 免許証を破り、汚し、又は紛失した場合

免許を破ったり汚したり紛失した場合でも再交付してもらうことが出来ます。

 

選択肢3. 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合

法などで定められた衛生上必要な措置を講じなければ業務停止処分になる場合があります。

 

選択肢4. 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

美容師が伝染性の疾患にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合は業務停止処分になります。美容師のもともとの職務内容が公衆衛生の向上に努めることも含まれているので、当然の措置ともいえます。

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03

業務停止処分に関する説明文です。

業務停止処分の対象としては、衛生関係のことが多いため、コロナ禍になり特に身近な内容となりました。

選択肢1. 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

この説明文は正しいため、こちらは誤りです。

美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合業務停止処分となります。

訪問美容などの特別な事情がある場合はその限りではありません。

選択肢2. 免許証を破り、汚し、又は紛失した場合

この説明文は誤っているため、こちらが正解です。

免許証を破り、汚し、又は紛失した場合、特にペナルティはありません再交付が必要となります。

再交付を怠ると、免許証の提示が必要な際に罰則を受ける可能性があります。

選択肢3. 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合

この説明文は正しいため、こちらは誤りです。

美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合業務停止処分となります。

都道府県知事の指示により、衛生措置の実施状況の立入検査が行われ、事実確認が行われます。

選択肢4. 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

この説明文は正しいため、こちらは誤りです。

伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合には業務停止処分の対象となります。

伝染性の疾病にかかっても、その就業が公衆衛生上不適当と認められなかった場合は業務停止処分にはなりません。

まとめ

業務停止処分に違反して、業務停止期間中に理容・美容の業務を行ったときには免許取消処分を命じられる場合があります。

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