美容師の過去問
第45回
関係法規・制度及び運営管理 問7
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問題
第45回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 美容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することができる。
- 生活衛生同業組合は、施術料金を統一するための標準営業約款を定めることができる。
- 生活衛生同業組合は、組合員に対する設備改善の資金のあっせんを行うことができる。
- 生活衛生同業組合は、営利を目的として設立された組織である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「生活衛生同業組合は、組合員に対する設備改善の資金のあっせんを行うことができる。」です。
誤った説明です。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律には、「組合は都道府県ごとに一箇」と定められています。(第6条)
誤った説明です。
料金や営業方法等の制限を定める適正化規程が存在しましたが平成10年に廃止され、施術料金の統一は標準営業約款には含まれていません。
正しい説明です。
「組合員に対する構造設備又は営業施設の整備改善及び経営の健全化のための資金のあっせん」も生活衛生同業組合の事業に含まれています。(第8条7)
誤った説明です。
生活衛生同業組合の要件は以下の通りです。(第5条)
・営利を目的としない
・任意加入・任意脱退
・議決権・選挙権の平等
※e-GOV生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000164_20210601_430AC0000000046
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02
生活衛生関係営業の適正化及び振興に関する法律・・・一見何を指しているのか分かりにくい言葉ですが、美理容業、クリーニング業、公衆浴場業、飲食店営業など、生活に関わる幅広い分野での公衆衛生の向上及び増進に寄与するという目的です。略して生衛法と呼びます。
生衛法により、生活衛生共同業組合という団体を各都道府県単位に1個づつ設立することができます。
料金に関しての協定は生活衛生共同業組合だけでの決定はできません。生活衛生共同業組合連合会が設ける適正化基準に準拠し、さらに都道府県知事の認可を受けなければいけません。
標準営業約款は全国生活生活衛生営業指導センターが規定しているもので、組合が定めるものではありません。
生活衛生同業組合は共同施設の設置、資金のあっせん、養成施設の経営などを行うことができます。
生活衛生同業組合は営利を目的としていません。
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03
生活衛生関係営業についての問題です。
イマイチどのようなものなのかイメージが湧きにくいと思いますので、なんとなくの意味と役割だけでも頭に入れておければ良いかと思います。
この選択肢の内容は誤っているため、こちらは誤りです。
美容業については、1つの都道府県に複数の生活衛生同業組合を設立することはできません。
各都道府県に1つのみの設立となっています。
この選択肢の内容は誤っているため、こちらは誤りです。
生活衛生同業組合は、施術料金を統一するための標準営業約款を定めることはできません。
以前は料金の制限を行う適正化規定が適用されていましたが、現在は廃止されています。
この選択肢の内容は正しいため、こちらが正解です。
生活衛生同業組合は、組合員に対する設備改善の資金のあっせんを行うことができます。
主なものは政府系の金融機関である日本政策金融公庫への融資のあっせんです。
この選択肢の内容は誤っているため、こちらは誤りです。
生活衛生同業組合は、営利を目的として設立された組織ではありません。
事業者が衛生措置の基準を守り、衛生施設の改善を図る目的として設立された組織です。
実際の現場でも組合の方にお世話になることがあると思いますので、名称と役割を忘れたということがないように気をつけましょう。
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