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美容師の過去問 第45回 関係法規・制度及び運営管理 問6

問題

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次のうち、美容所の開設者が美容師法に基づく変更の届出を行う必要がないものはどれか。
   1 .
管理美容師が変更となった場合
   2 .
美容師が退職した場合
   3 .
美容師を新たに雇用した場合
   4 .
美容所の営業日が変更となった場合
( 第45回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

8

正解は4です。

美容所開設の届出には以下のような事項が記載されています。

・美容所の名称、所在地

開設者の氏名、住所

管理美容師の氏名、住所

美容所の構造及び設備の概要

美容師の氏名及び登録番号、その他の従業者の氏名

結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合はその旨

開設予定年月日

など。

記載事項に変更があった場合には変更の届出が必要になります。

管理美容師に変更があった場合は届け出が必要です。

1は該当しません。

美容師が退職した場合は届出が必要です。

2も該当しません。

美容師を新たに雇用した場合も届け出が必要です。

3も該当しません。

美容所の営業日は届け出には記載されないため変更の届出は必要ありません

4が該当します。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

美容所の開設時に届け出た内容と変更があった際、新たに届出をしないといけない内容です。

1 管理美容師が変更になった際は速やかに届け出ないといけません。

2.3 美容師が退職した場合新たに雇用した場合ともにどちらも速やかに届け出ないと

いけません。

4.美容所の営業日は開設時に届け出る項目ではないので、変更しても届け出る必要はありません。

1.2.3は変更の届出を行わないといけないものなので、正解はです。

1

美容所の開設届に記載されている事項に変更が生じた場合に変更の届出が必要となります。

変更の届出が必要となるのは主に以下の内容に変更があった場合です。

■開設者の住所・氏名・電話番号

■美容所の住所・名称・電話番号

■構造設備の概要

■従業員の氏名・登録番号・結核、皮膚疾患その他の伝染性疾患の有無

■管理美容師の氏名・住所

選択肢1. 管理美容師が変更となった場合

この選択肢は変更の届出が必要な為、誤りです。

選択肢2. 美容師が退職した場合

この選択肢は変更の届出が必要な為、誤りです。

選択肢3. 美容師を新たに雇用した場合

この選択肢は変更の届出が必要な為、誤りです。

選択肢4. 美容所の営業日が変更となった場合

この選択肢は変更の届出が必要ない為、こちらが正解です。

まとめ

変更の届出を行う必要があるにも関わらず届出を行わなかった場合、30万円以下の罰金に処される可能性があります。

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