美容師の過去問
第46回
関係法規・制度及び運営管理 問3

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問題

第46回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、美容師の免許取消処分の対象となるものはどれか。
  • 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
  • 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合
  • 法の規定による業務の停止処分に違反して、美容の業をした場合
  • 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

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この過去問の解説 (3件)

01

美容師免許取消処分に関する問題です。

美容師に対する処分は、業務停止免許取消の行政処分と、30万円以下の罰金の司法処分があり、間違えやすいのでしっかり覚えておきましょう。

選択肢1. 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

美容師法の第十条②に「伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。」と定められています。

これは業務停止処分の対象です。

選択肢2. 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合

美容師法の第十条②に「前条の規定(衛生上必要な措置を講ずる)に違反したとき~期間を定めてその業務を停止することができる。」と定められています。

これは業務停止処分の対象です。

選択肢3. 法の規定による業務の停止処分に違反して、美容の業をした場合

美容師法の第十条③に「業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。」と定められています。

これが免許取り消し処分に該当します。

選択肢4. 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

美容師法の第十条②に「美容師が第七条~に違反(特別な事情なく美容所以外で美容の業を行う)したとき~期間を定めてその業務を停止することができる。」と定められています。

これは業務停止処分の対象です。

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02

関係法規に関する問題です。

選択肢1. 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

・・・・誤った記述です。伝染性の疾患にかかり、就業が公衆衛生上不適当と認められた場合は、業務停止処分になります。

選択肢2. 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合

・・・・誤った記述です。美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合は業務停止処分になります。

選択肢3. 法の規定による業務の停止処分に違反して、美容の業をした場合

・・・・正しい記述です。

選択肢4. 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

・・・・誤った記述です。美容所以外で美容の業をした場合は、業務停止処分になります。

まとめ

よって、【法の規定による業務の停止処分に違反して、美容の業をした場合】が正しい記述です。

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03

美容師の免許取消処分は、

 

精神の機能障害で、美容師業務を適正に行えない場合

業務停止期間中に美容業を行った場合

 

が対象になります。

それをふまえて選択肢文をみていきましょう。

選択肢1. 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

伝染性の疾病でその就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、美容師の免許取消処分ではなく、業務停止処分となります。 

  

よって誤りです。 

選択肢2. 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合

美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかったときは、美容師の免許取消処分ではなく、業務停止処分となります。 

  

よって誤りです。 

選択肢3. 法の規定による業務の停止処分に違反して、美容の業をした場合

法の規定による業務の停止処分に違反して、美容の業をしたときは、上に記したように美容師の免許取消処分となります。 

  

よって正しいです。 

選択肢4. 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をしたときは、美容師の免許取消処分ではなく、業務停止処分となります。 

  

よって誤りです。 

まとめ

美容師の免許取消処分を受けた場合でも、のちに再免許を受けられる可能性があります。 

 

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