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美容師の過去問 第46回 関係法規・制度及び運営管理 問2

問題

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美容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
美容師が住所を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
   2 .
美容師が氏名を変更したときは、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
   3 .
美容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
   4 .
美容師が業務停止処分を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。
( 第46回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問2 )
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この過去問の解説 (2件)

14

美容師免許に関する問題です。

選択肢1. 美容師が住所を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。

美容師試験に合格して申請すると登録される美容師名簿の登録事項には、現住所の記載はありませんので変更の届出は不要です。

これは誤った説明です。

選択肢2. 美容師が氏名を変更したときは、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。

美容師法施行規則の第三条に「第二号(本籍地)又は第三号(氏名、性別)の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない」と定められています。

これが正しい説明です。

選択肢3. 美容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。

美容師法施行規則の第七条2に「免許の取消処分を受けた者は、速やかに、厚生労働大臣に免許証又は免許証明書を返納しなければならない。」と定められています。

これは誤った説明です。

選択肢4. 美容師が業務停止処分を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。

美容師法施行規則の第七条3に「業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、政令市の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。」と定められています。

これは誤った説明です。

まとめ

付箋メモを残すことが出来ます。
1

関係法規に関する問題です。

選択肢1. 美容師が住所を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。

・・・・誤った文章です。住所ではなく、本籍地都道府県名が変更になった場合美容師免許名簿の訂正を申請になければなりません。

選択肢2. 美容師が氏名を変更したときは、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。

・・・・正しい文章です。

選択肢3. 美容師が免許取消処分を受けたときは、速やかに住所地の都道府県知事に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。

・・・・誤った文章です。美容師が免許取り消し処分を受けた際、免許返納先は都道府県知事ではなく、厚生労働省になります。

選択肢4. 美容師が業務停止処分を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に免許証(免許証明書)を返納しなければならない。

・・・・誤った文章です。美容師が業務停止処分を受けた際、業務停止期間中免許が回収されます。処分を行った都道府県知事に対し、免許の提出をしなければなりません。

まとめ

よって、【美容師が氏名を変更したときは、30日以内に美容師名簿の訂正を申請しなければならない。】が正しい文章になります。

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