美容師の過去問 第46回 関係法規・制度及び運営管理 問6
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次のうち、美容所の閉鎖命令の対象となるものはどれか。
1 .
開設者が、美容師でない者に美容の業務を行わせた場合
2 .
開設者が、構造設備の変更届を怠った場合
3 .
従事する美容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない場合
4 .
従事する美容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合
( 第46回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問6 )
Advertisement
この過去問の解説 (2件)
16
美容所に対して課せられる行政処分の閉鎖命令に関する問題です。
閉鎖命令の処分にあたるのは以下の通りです。
① 開設者が美容師法第十二条の三の規定に違反して管理美容師をおかなかったとき
② 開設者が美容師法第十三条の規定に違反して講ずべき衛生措置を講じなかったとき
③ 美容師以外の者や業務の停止処分を受けている者に利用の業を行わせたとき
④ 従業員である美容師が第八条に違反して講ずべき衛生措置を講じなかったとき
選択肢1. 開設者が、美容師でない者に美容の業務を行わせた場合
「開設者が、美容師でない者に美容の業務を行わせた場合」は、③に該当するのでこれが閉鎖命令の対象となります。
選択肢2. 開設者が、構造設備の変更届を怠った場合
「開設者が、構造設備の変更届を怠った場合」は、30万円以下の罰金の司法処分にあたり、閉鎖命令の対象ではありません。
選択肢3. 従事する美容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない場合
「従事する美容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない場合」は、当該美容師の免許取り消し処分にあたり、閉鎖処分の対象ではありません。
選択肢4. 従事する美容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合
「従事する美容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合」は、30万円以下の罰金の司法処分にあたり、閉鎖命令の対象ではありません。
付箋メモを残すことが出来ます。
3
関係法規に関する問題です。
選択肢1. 開設者が、美容師でない者に美容の業務を行わせた場合
◯・・・・正しい記述です。
選択肢2. 開設者が、構造設備の変更届を怠った場合
✕・・・・誤った記述です。構造設備の変更届を怠った場合は、閉鎖処分ではなく、30万円以下の罰金が課せられます。
選択肢3. 従事する美容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない場合
✕・・・・誤った記述です。従事する美容師が、精神の機能の障害により業務を適正に行うことができない場合は、免許取り消し処分となります。
選択肢4. 従事する美容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合
✕・・・・誤った記述です。従事する美容師が、環境衛生監視員による立入検査を妨げた場合は、30万円以下の罰金が課せられます。
まとめ
よって、【開設者が、美容師でない者に美容の業務を行わせた場合】が閉鎖処分の対象になります。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
Advertisement
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この美容師 過去問のURLは です。