美容師の過去問
第46回
関係法規・制度及び運営管理 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第46回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 厚生労働大臣は、衛生上の規制措置のための適正化規程を定めることができる。
- 生活衛生同業組合は、営業に関する技能の改善向上についても事業としている。
- 都道府県知事は、振興指針を定めることができる。
- 全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款では、営業日の統一についても定めている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する問題です。
適性化規定は、生活衛生同業組合が定め厚生労働大臣の認可を受けるものです。(第九条)
これは誤った説明です。
第八条八に生活衛生同業組合の事業として「組合員の営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成に関する施設」とあります。
これが正しい説明です。
第五十六条の二に、「厚生労働大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(振興指針)を定めることができる。」とあります。
これは誤った説明です。
全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款(第五十七条の十二)は、商品の品質表示や施設や設備の表示の適正化について定められていますが、営業日の統一は定められていません。
これは誤った説明です。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000164_20210601_430AC0000000046
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
関係法規に関する問題です。
✕・・・・誤った記述です。生活衛生同業組合で適正化規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
◯・・・・正しい記述です。
✕・・・・誤った記述です。振興指数を定めることができるのは、厚生労働大臣です。
✕・・・・誤った記述です。標準営業約款では、営業日の統一についても定めていません。
よって、【生活衛生同業組合は、営業に関する技能の改善向上についても事業としている。】が正しい記述です。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律は、生衛法と言われます。
衛生上の規制措置のための適正化規程は、生活衛生同業組合が定め、厚生労働大臣の認可を受けます。
よって誤りです。
生活衛生同業組合は、事業の一つに、営業に関する技能の改善向上があります。
よって正しいです。
振興指針を定めることができるのは、厚生労働大臣です。
よって誤りです。
全国生活衛生営業指導センターが定める標準営業約款では、営業日の統一について定めていません。
よって誤りです。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する問題は、ややこしく感じてしまいますが、出題しやすいキーワードを覚えておくと解きやすくなると思います。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
第46回問題一覧
次の問題(問8)へ