美容師の過去問
第47回
関係法規・制度及び運営管理 問4
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問題
第47回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
美容所の開設に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 国内に住民票がある外国人は、美容所の開設者になれる場合がある。
- 美容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置については、都道府県等の条例でも定められている。
- 美容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置を怠ったときは、そのことにより30万円以下の罰金に処せられる。
- 施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有するときは、同一の場所で理容所及び美容所の重複開設が認められる場合がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
美容所の開設についての問題です。
国内に住民票がある外国人は、美容所の開設者になれる場合がある。・・・〇
正しい文章です。
美容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置については、都道府県等の条例でも定められている。・・・〇
正しい文章です。
美容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置を怠ったときは、そのことにより30万円以下の罰金に処せられる。・・・✕
罰金ではなく美容所の閉鎖命令を出されるので、誤った文章です。
施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有するときは、同一の場所で理容所及び美容所の重複開設が認められる場合がある。・・・〇
正しい文章です。
【美容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置を怠ったときは、そのことにより30万円以下の罰金に処せられる。】が誤った文章なので、正解です。
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02
美容師法から美容所の開設に関する問題です。
<罰則で罰金が求められる場合>
・無免許での営業
・美容所の開設者が変更や閉鎖の届け出を怠ったとき
・美容所の開設者が都道府県知事の検査・確認を受けずに美容所を使用したとき
・美容所の立入検査を拒んだり、妨げたりしたとき
・閉鎖命令に違反したとき
これらを踏まえて、誤っている選択肢を選びましょう。
外国人が美容所を開設する場合には、住民票を提出する必要があります。
美容所開設の際に必要な届け出の提出先は、当該美容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長です。従って、都道府県の条例でも、衛生上必要な措置などが定められています。
美容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置を怠ったときには、期間を定めて閉鎖命令が出される場合があります。
同一の場所で理容所と美容所の重複開設を行う場合には、施術者が理容師と美容師の資格を持っている必要があります。
美容所の開設に関する問題では、罰則について問う問題が多く出題されています。閉鎖命令になるケースと、罰金になるケースを混同しやすいので、しっかりと覚えておきましょう。
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03
関係法規・運営管理に関する問題です。
◯・・・・正しい文章です。
◯・・・・正しい文章です。
✕・・・・誤った文章です。30万円以下の罰金ではなく美容所の閉鎖命令が出されます。
◯・・・・正しい文章です。
よって、【美容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置を怠ったときは、そのことにより30万円以下の罰金に処せられる。】が誤った文章でこの問の正解になります。
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