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美容師の過去問 第47回 関係法規・制度及び運営管理 問5

問題

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美容所の開設者が行う届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
美容所の開設者は、美容所の名称のみを変更した場合には、届出をする必要はない。
   2 .
管理美容師を設置すべき美容所の開設者は、開設時に管理美容師の氏名と住所を届け出なければならない。
   3 .
美容所の開設者は、届出事項に変更が生じた場合には、30日以内に届け出なければならない。
   4 .
美容所の開設者が開設の届出を怠った場合、閉鎖処分となることがある。
( 第47回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問5 )
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この過去問の解説 (2件)

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美容所の開設者が行う届出についての問題です。

選択肢1. 美容所の開設者は、美容所の名称のみを変更した場合には、届出をする必要はない。

美容所の開設者は、美容所の名称のみを変更した場合には、届出をする必要はない。・・・

 その場合も届出する必要があるので、誤った文章です。

 

選択肢2. 管理美容師を設置すべき美容所の開設者は、開設時に管理美容師の氏名と住所を届け出なければならない。

管理美容師を設置すべき美容所の開設者は、開設時に管理美容師の氏名と住所を届け出なければならない。・・・

 正しい文章です。

 

選択肢3. 美容所の開設者は、届出事項に変更が生じた場合には、30日以内に届け出なければならない。

美容所の開設者は、届出事項に変更が生じた場合には、30日以内に届け出なければならない。・・・

 30日以内ではなく速やかに届け出なければいけないので、誤った文章です。

  

選択肢4. 美容所の開設者が開設の届出を怠った場合、閉鎖処分となることがある。

美容所の開設者が開設の届出を怠った場合、閉鎖処分となることがある。・・・

 閉鎖処分ではなく、30万円以下の罰金に処せられるので、誤った文章です。

 

まとめ

管理美容師を設置すべき美容所の開設者は、開設時に管理美容師の氏名と住所を届け出なければならない。】が正しい文章なので、正解です。

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関係法規に関する問題です。

選択肢1. 美容所の開設者は、美容所の名称のみを変更した場合には、届出をする必要はない。

・・・・誤った文章です。名称のみを変更した場合でも届出をする必要があります。

選択肢2. 管理美容師を設置すべき美容所の開設者は、開設時に管理美容師の氏名と住所を届け出なければならない。

・・・・正しい文章です。

選択肢3. 美容所の開設者は、届出事項に変更が生じた場合には、30日以内に届け出なければならない。

・・・・誤った文章です。30日以内ではなく、速やかに届出をする必要があります

選択肢4. 美容所の開設者が開設の届出を怠った場合、閉鎖処分となることがある。

・・・・誤った文章です。閉鎖処分ではなく、30万円以下の罰金になります。

まとめ

よって、【管理美容師を設置すべき美容所の開設者は、開設時に管理美容師の氏名と住所を届け出なければならない。】が正解になります。

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