美容師の過去問
第47回
関係法規・制度及び運営管理 問6

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問題

第47回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、そのことにより罰金に処せられることがある場合として正しいものの組合せはどれか。

a  美容師の免許を受けず美容を業とした場合
b  美容師が業務停止処分に違反した場合
c  管理美容師を設置すべき美容所の開設者が管理美容師を設置しない場合
d  美容所の開設者が構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合
  • aとb
  • bとc
  • cとd
  • aとd

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この過去問の解説 (3件)

01

美容師法第18条についての問題です。

(1)~(5)に該当すると、三十万円以下の罰金に処されます。

(1) 第六条の規定 “ 美容師の免許をもたず、美容を業としてはならない” に違反した者

(2) 第十一条の規定 “ 美容所の開設者は、あらかじめ必要な事項を届け出なければならない。” をしない、または虚偽の届出をした者

(3) 第十二条の規定 “ 美容所の開設者は、その構造設備について都道府県知事の検査・確認を受けた後でなければ、使用してはならない。” に違反した者

(4) 第十四条第一項の規定 “ 必要があるときは、環境衛生監視員による美容所への立ち入り検査をさせることができる。” を拒み、妨げ、忌避した者

(5) 第十五条の規定 “ 都道府県知事は、美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者が管理美容師を置かなかった場合、又は美容師でない者若しくは公衆衛生上不適当として業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。” に従わなかった者

選択肢1. aとb

美容師の免許を受けず美容を業とした場合

 (1)に該当するので正しい文章です。

・美容師が業務停止処分に違反した場合

 この場合は罰金ではなく、免許取消処分を命じられます。

選択肢2. bとc

・美容師が業務停止処分に違反した場合

 この場合は罰金ではなく、免許取消処分を命じられます。

管理美容師を設置すべき美容所の開設者が管理美容師を設置しない場合

 この場合は罰金ではなく、閉鎖命令を命じられます。 

選択肢3. cとd

管理美容師を設置すべき美容所の開設者が管理美容師を設置しない場合

 この場合は罰金ではなく、閉鎖命令を命じられます。 

・美容所の開設者が構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合

 (3)に該当するので正しい文章です。

選択肢4. aとd

美容師の免許を受けず美容を業とした場合

 (1)に該当するので正しい文章です。

・美容所の開設者が構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合

 (3)に該当するので正しい文章です。

まとめ

美容師の免許を受けず美容を業とした場合

・美容所の開設者が構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合

の組み合わせが正解です。

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02

美容師法に関する問題です。

選択肢1. aとb

美容師の免許を受けず美容を業とした場合

美容師法第6条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。と規定されており、違反時た場合は30万円以下の罰金に処される(美容師法第18条)ため正しい文章です。

美容師が業務停止処分に違反した場合

美容師法第10条3 厚生労働省大臣は美容師が業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。と記載があり、この場合は罰金ではなく免許取り消し処分になります。

選択肢2. bとc

美容師が業務停止処分に違反した場合

美容師法第10条3 厚生労働省大臣は美容師が業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。と記載があり、この場合は罰金ではなく免許取り消し処分になります。

管理美容師を設置すべき美容所の開設者が管理美容師を設置しない場合

美容師法第15条 都道府県知事は美容所の開設者が第12条3に(美容師である従業者が2人以上いる場合は当該美容所を衛生的に管理させるため管理者を置かなければならない)違反した場合、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。と記載があり、この場合罰金ではなく閉鎖命令となります。

選択肢3. cとd

管理美容師を設置すべき美容所の開設者が管理美容師を設置しない場合

美容師法第15条 都道府県知事は美容所の開設者が第12条3に(美容師である従業者が2人以上いる場合は当該美容所を衛生的に管理させるため管理者を置かなければならない)違反した場合、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。と記載があり、この場合罰金ではなく閉鎖命令となります。

美容所の開設者が構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合

美容師法第12条 美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県の検査、確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。と規定があり、違反した30万円以下の罰金に処する(美容師法第18条)ため、正しい文章す。

選択肢4. aとd

美容師の免許を受けず美容を業とした場合

美容師法第18条にある、違反した場合は30万円以下の罰金に処されるに該当するため正しい文章です。

美容所の開設者が構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合

美容師法第18条にある、違反した場合は30万円以下の罰金に処されるに該当するため正しい文章です。

まとめ

美容師の免許を受けず美容を業とした場合

美容所の開設者が構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合

美容師法第18条の30万円以下の罰金に該当するため、この2つが正解の文章です。

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03

美容法から罰則に関する問題です。

 

【罰金に処される可能性があるケース】

・美容師免許を持たずに営業した場合

・美容所の開設に必要な事項に虚偽の届出をしたり、または届出せずに営業した場合

・美容所の構造設備について、都道府県知事の検査を受ける前に営業した場合

・立ち入り検査を妨げたり、妨害した場合

・閉鎖命令を無視して営業した場合

 

これらを参考にして、正しい組み合わせを選びましょう。

選択肢1. aとb

a)美容師の免許を受けず美容を業とした場合→正解
b)美容師が業務停止処分に違反した場合→不正解

 

美容師が業務停止処分に違反した場合には、免許の取り消し処分になる場合があります。

 

選択肢2. bとc

b)美容師が業務停止処分に違反した場合→不正解

c)管理美容師を設置すべき美容所の開設者が管理美容師を設置しない場合→不正解

 

管理美容師を設置すべき美容所に、開設者が管理美容師を置かなかった場合には、期間を定めて美容所が閉鎖される場合があります。

選択肢3. cとd

c)管理美容師を設置すべき美容所の開設者が管理美容師を設置しない場合→不正解

d)美容所の開設者が構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合→正解

 

選択肢4. aとd

a)美容師の免許を受けず美容を業とした場合→正解

d)美容所の開設者が構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合→正解

まとめ

罰則に関する問題は高い頻度で出題されるため、しっかりと覚えておきましょう。

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