美容師の過去問 第47回 関係法規・制度及び運営管理 問9
この過去問の解説 (2件)
労働基準法についての問題です。
まず労働基準法とは、労働者が人間としてふさわしい生活を営むための、最低基準を条件に定めた法律です。
この問題での要点
・第百十六条で “ 同居の親族のみを使用する事業については、適用しない。 ” とされています。
・技能者の養成に関しては、第六十九条で “使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。” とされています。
・労働条件の明示に関しては、第十五条で “使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。” とされています。
労働者が人間としてふさわしい生活を営むための最低基準を条件に定めたのが労働基準法ですので、正しい文章です。
“ 同居の親族のみを使用する事業については、適用しない。 ”とされているので、
同居の親族以外で使用している従業員が1人でもいる場合は、適用されます。
正しい文章です。
正しい文章です。
【同居の親族以外で、使用している従業員が5人未満の美容所には適用されない。】
という文章が誤った文章ですので、この問での正解です。
労働基準法に関する問題です。
正しい文章です。
◯・・・・労働基準法とは労働条件の“最低限の基準”を定めた法律です。
誤った文章です。
✕・・・・同居の親族には原則として適用されませんが、適用除外は親族のみを使用する事業所のため、親族以外の労働者がいる場は適用になります。(第106条)
正しい文章です。
◯・・・・使用者は、従弟、見習い、養成工その他名称の如何を問わず技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならないとされています。(第69条)
正しい文章です。
◯・・・・使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない賭されています(第15条)
同居の親族には原則として適用されませんが、適用除外は親族のみを使用する事業所のため、親族以外の労働者がいる場は適用になります。(第106条)よって、同居の親族以外で、使用している従業員が5人未満の美容所には適用されない。が誤った文章になります。
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