美容師の過去問
第49回
関係法規・制度及び運営管理 問3

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問題

第49回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、美容師の免許取消処分の対象となるものはどれか。
  • 美容師法の規定による業務の停止処分に違反して、業務停止の期間中に美容の業をした場合
  • 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合
  • 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合
  • 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

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この過去問の解説 (2件)

01

美容師法第十条を覚えておくと、簡単に解ける問題です。

選択肢1. 美容師法の規定による業務の停止処分に違反して、業務停止の期間中に美容の業をした場合

美容師法第十条、3項「厚生労働大臣は、美容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。」と記載があるように、

業務停止期間中に停止処分に違反した場合には、免許取り消し処分の対象に該当します。

選択肢2. 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合

美容師法第八条では、美容の業を行うのに必要な衛生措置が記載されています。第十条の2項では「第八条の規定に違反した場合には、期間を定めてその業務を停止することができる。」と明記されているため、この場合は免許の取り消し処分の対象ではありません。

選択肢3. 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

美容師法第十条、2項「都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。」と記されているため、この場合は、免許の取り消し処分の対象にはなりません。

選択肢4. 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

美容師法第七条「美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。(美容の業を行う場合に講ずべき措置)」と記され、第条ではその規定に違反したときには、期間を定めてその業務を停止することができる、とされています。

従って、これは免許の取り消し処分の対象にはなりません。

まとめ

業務停止と免許取り消し処分の対象となる事項の違いをしっかりと覚えましょう。美容師法第十条に関連付けて、第七条と第八条も一緒に覚えておくと便利です。

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02

美容師の免許取消処分の対象となるものを確認します。

選択肢1. 美容師法の規定による業務の停止処分に違反して、業務停止の期間中に美容の業をした場合

業務停止処分の期間中に業務を行うと、処分に違反することになります。これは免許取消処分の対象となる可能性があります。

選択肢2. 美容師法等で定める衛生上必要な措置を講じなかった場合

衛生上必要な措置を講じないことは重大な違反ですが、これ自体が免許取消処分の対象となるかどうかは、具体的な状況や措置の内容によります。通常は、改善指導や業務停止処分などが行われることが多いです。

選択肢3. 伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

伝染性の疾病にかかり、公衆衛生上不適当と認められる場合は、適切な医療処置と復帰後の就業判断が求められますが、免許取消処分には必ずしもつながらない場合があります。

選択肢4. 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

美容所以外の場所で美容業を行うことは、違反行為であり、期間を定めてその業務を停止するという処分となることがあります。

まとめ

したがって、免許取消処分の対象となるものは (美容師法の規定による業務の停止処分に違反して、業務停止の期間中に美容の業をした場合) です。

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