美容師の過去問
第49回
関係法規・制度及び運営管理 問2

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問題

第49回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

美容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 免許の申請に当たっては、伝染性の疾病の有無に関する診断書を添付しなければならない。
  • 他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。
  • 業務停止処分となったときは、速やかに処分を行った者に免許証(免許証明書)を提出する必要がある。
  • 免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

美容師法の関係法規に関する問題では、制度の仕組みをしっかりと理解しているかが問われます。

選択肢1. 免許の申請に当たっては、伝染性の疾病の有無に関する診断書を添付しなければならない。

美容師免許は、美容国家試験に合格後、本籍地都道府県名や生年月日などを美容師名簿に登録することで交付されます。伝染性の疾患の有無に関する診断書の添付は必要ありません。

選択肢2. 他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。

美容師名簿には本籍地都道府県名を登録する必要がありますが、「住所地」の登録はありません。従って、住所地を変更した際に訂正を申請する必要はありません

選択肢3. 業務停止処分となったときは、速やかに処分を行った者に免許証(免許証明書)を提出する必要がある。

美容師法施行規則、第七条「3 法第十条第二項の規定により業務の停止処分を受けた者は、速やかに、処分を行った都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長に免許証又は免許証明書を提出するものとする。」と記されています。

従って、業務停止処分を受けた際には、速やかに処分を行った者に免許証(免許証明書)を提出する必要があります。

選択肢4. 免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。

美容師法施行規則、第六条の2項には「前項の申請をするには、様式第四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と記されています。

従って、紛失による再交付の申請先は、都道府県知事ではないため、この解答は間違いです。

まとめ

この問題では美容師免許申請の流れをしっかりと覚えておくのがポイントです。

申請する内容によって、申請先が異なるため、引っ掛け問題に注意しましょう。

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02

美容師の免許に関する次の記述のうち、正しいものを再確認します。

選択肢1. 免許の申請に当たっては、伝染性の疾病の有無に関する診断書を添付しなければならない。

免許申請に際して、伝染性の疾病の診断書は通常必要ありません。美容師免許申請には、その他の要件が含まれます。

選択肢2. 他の都道府県に住所地を変更したときは、速やかに美容師名簿の訂正を申請しなければならない。

住所地を変更した場合、美容師名簿の訂正を速やかに申請する必要があります。これにより、正確な情報が維持されます。

選択肢3. 業務停止処分となったときは、速やかに処分を行った者に免許証(免許証明書)を提出する必要がある。

業務停止処分を受けた場合、処分を行った者(行政機関など)に免許証を提出する必要があります。これにより、処分の内容に応じた適切な対応が取られます。

選択肢4. 免許証(免許証明書)を紛失したときは、住所地の都道府県知事に再交付を申請しなければならない。

免許証を紛失した場合、再交付の申請は住所地の都道府県知事に行う必要があります。これにより、免許証の再発行が行われます。

まとめ

したがって、正しい記述は (業務停止処分となったときは、速やかに処分を行った者に免許証(免許証明書)を提出する必要がある) です。

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