美容師の過去問
第49回
関係法規・制度及び運営管理 問8
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問題
第49回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
税金に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 法人税や個人経営の場合の所得税は、利益が出ていなくても納めなければならない税金である。
b 雇用主は、従業員の給与から源泉所得税を預かり、原則として翌月10日までに税務署に納める。
c 申告納税しなければならない者が申告や納税義務を怠った場合には、罰則として追加の税が課されることになっている。
d 個人経営の事業者は、毎年1月15日までに税務申告書を税務署に提出しなければならない。
a 法人税や個人経営の場合の所得税は、利益が出ていなくても納めなければならない税金である。
b 雇用主は、従業員の給与から源泉所得税を預かり、原則として翌月10日までに税務署に納める。
c 申告納税しなければならない者が申告や納税義務を怠った場合には、罰則として追加の税が課されることになっている。
d 個人経営の事業者は、毎年1月15日までに税務申告書を税務署に提出しなければならない。
- aとb
- bとc
- cとd
- aとd
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この過去問の解説 (2件)
01
税金に関する問題では、税の原則やその具体的な納税方法が問われます。
a「法人税や個人経営の場合の所得税は、利益が出ていなくても納めなければならない税金である。」→不正解
b「雇用主は、従業員の給与から源泉所得税を預かり、原則として翌月10日までに税務署に納める。」→正解
所得税は、利益に対して課税されるので、利益が出ていない場合には納める必要がありません。
また雇用主は、従業員の給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
b「雇用主は、従業員の給与から源泉所得税を預かり、原則として翌月10日までに税務署に納める。」→正解
c「申告納税しなければならない者が申告や納税義務を怠った場合には、罰則として追加の税が課されることになっている。」→正解
納付しなければならない税額がある場合に、その申告や納税義務を怠った場合には、延滞税などの罰則が科される場合があります。
c「申告納税しなければならない者が申告や納税義務を怠った場合には、罰則として追加の税が課されることになっている。」→正解
d「個人経営の事業者は、毎年1月15日までに税務申告書を税務署に提出しなければならない。」→不正解
個人経営の事業者の確定申告期限は一般的には毎年3月15日(特定の条件や状況によって期限が異なる場合もある)とされています。
a「法人税や個人経営の場合の所得税は、利益が出ていなくても納めなければならない税金である。」→不正解
d「個人経営の事業者は、毎年1月15日までに税務申告書を税務署に提出しなければならない。」→不正解
税金に関する出題では、法人と個人経営の事業者で異なる項目が出題されやすいので、よく覚えておきましょう。
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02
税金に関する次の記述のうち、正しいものの組合せを確認します。
a. 法人税や個人経営の場合の所得税は、利益が出ていなくても納めなければならない税金である。
解説: 法人税や所得税は、通常、利益がある場合に課税されます。利益が出ていない場合は、基本的に納税義務はありません。
b. 雇用主は、従業員の給与から源泉所得税を預かり、原則として翌月10日までに税務署に納める。
解説: 雇用主は従業員の給与から源泉所得税を差し引き、原則として翌月の10日までに税務署に納付する義務があります。
c. 申告納税しなければならない者が申告や納税義務を怠った場合には、罰則として追加の税が課されることになっている。
解説: 申告や納税義務を怠ると、罰則として延滞税や過少申告加算税などが課されることがあります。
d. 個人経営の事業者は、毎年1月15日までに税務申告書を税務署に提出しなければならない。
解説: 個人事業者の確定申告は、通常、毎年3月15日までに提出しなければなりません。1月15日ではありません。
したがって、正しい記述の組合せは bとc です。
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