美容師 過去問
第50回
問5 (関係法規・制度及び運営管理 問5)

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問題

美容師試験 第50回 問5(関係法規・制度及び運営管理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、美容師の業務停止処分の対象に該当しないものはどれか。
  • 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合
  • 美容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を講じなかった場合
  • 美容師が心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者とされた場合
  • 美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

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この過去問の解説 (1件)

01

美容師の業務停止処分は、法律違反や衛生管理の欠如、伝染病の感染リスクなどが関係しています。

心身の障害に関しては、業務停止処分よりも支援が求められる場合が多いため、

心身の障害による業務停止処分は該当しないという点に留意が必要です。

選択肢1. 美容師法の政令又は都道府県等の条例で定める特別の事情がないにもかかわらず、美容所以外の場所で美容の業をした場合

正しい

 

美容師は、美容所での業務を行うことが法律で定められています。

美容所以外の場所で業務を行うことは違法であり、業務停止処分を受ける可能性があります。

選択肢2. 美容の業を行うときに講ずべき衛生上必要な措置を講じなかった場合

正しい

 

美容所での衛生管理を怠った場合、業務停止処分が科せられます。

衛生管理は美容所の営業において非常に重要な義務です。

選択肢3. 美容師が心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者とされた場合

誤り

 

業務停止処分の対象とはならない場合があります。

美容師が心身の障害により業務を適正に行うことができないとされた場合、

その判断は医学的な評価に基づきますが、業務停止処分ではなく、

必要な支援や療養を受けることが求められることが多いです。

よって、業務停止処分の対象として直接該当するわけではありません。

選択肢4. 美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められる場合

正しい

 

伝染性の疾病にかかっている場合、

その美容師が業務を続けることは他人への感染リスクがあるため、

業務停止処分を受けることがあります。

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