美容師 過去問
第50回
問6 (関係法規・制度及び運営管理 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

美容師 国家試験 第50回 問6(関係法規・制度及び運営管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、そのことにより罰金に処せられることがある場合に該当しないものはどれか。
  • 美容師の免許を取り消された者が美容の業務に従事した場合
  • 開設者が美容所の構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合
  • 開設者が美容所の閉鎖処分に違反した場合
  • 開設者が業務停止処分を受けている美容師に美容の業務を行わせた場合

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

美容師法では美容師や美容所開設者に対し、適正な業務を行うためのルールが定められており、

違反した場合には罰則が科せられることがあります。

選択肢1. 美容師の免許を取り消された者が美容の業務に従事した場合

美容師免許を取り消された者が美容業務に従事した場合

30万円以下の罰金(美容師法第11条)の対象となります。

選択肢2. 開設者が美容所の構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合

美容所の開設者が、構造設備についての検査確認前に営業を開始した場合

10万円以下の罰金(美容師法第12条)の対象となります。

選択肢3. 開設者が美容所の閉鎖処分に違反した場合

美容所が閉鎖処分を受けたにもかかわらず営業を継続した場合

30万円以下の罰金(美容師法第13条)の対象となります。

選択肢4. 開設者が業務停止処分を受けている美容師に美容の業務を行わせた場合

該当しない

 

罰金刑ではなく、行政処分(指導・業務停止・改善命令など)の対象となることあります。

美容師法 第7条では、美容師免許のない者が業務を行うことは禁止されており、違反すると罰則が適用されます。

 

 

 

まとめ

業務停止処分を受けた美容師が美容業務を行った場合

→業務停止処分の延長・行政指導など(罰金ではなく処分の強化)の対象となります。

 

業務停止処分を受けている美容師を、美容所開設者が働かせた場合

→罰金ではなく行政処分(指導・改善命令など)の対象となります。

参考になった数0