美容師 過去問
第50回
問6 (関係法規・制度及び運営管理 問6)
問題文
次のうち、そのことにより罰金に処せられることがある場合に該当しないものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
美容師試験 第50回 問6(関係法規・制度及び運営管理 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、そのことにより罰金に処せられることがある場合に該当しないものはどれか。
- 美容師の免許を取り消された者が美容の業務に従事した場合
- 開設者が美容所の構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合
- 開設者が美容所の閉鎖処分に違反した場合
- 開設者が業務停止処分を受けている美容師に美容の業務を行わせた場合
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
美容師法では美容師や美容所開設者に対し、適正な業務を行うためのルールが定められており、
違反した場合には罰則が科せられることがあります。
美容師免許を取り消された者が美容業務に従事した場合
30万円以下の罰金(美容師法第11条)の対象となります。
美容所の開設者が、構造設備についての検査確認前に営業を開始した場合
10万円以下の罰金(美容師法第12条)の対象となります。
美容所が閉鎖処分を受けたにもかかわらず営業を継続した場合
30万円以下の罰金(美容師法第13条)の対象となります。
該当しない
罰金刑ではなく、行政処分(指導・業務停止・改善命令など)の対象となることあります。
美容師法 第7条では、美容師免許のない者が業務を行うことは禁止されており、違反すると罰則が適用されます。
業務停止処分を受けた美容師が美容業務を行った場合
→業務停止処分の延長・行政指導など(罰金ではなく処分の強化)の対象となります。
業務停止処分を受けている美容師を、美容所開設者が働かせた場合
→罰金ではなく行政処分(指導・改善命令など)の対象となります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
この問題では、罰金に処せられることがある場合に該当しないものを選びます。
美容師法第15条より、美容師免許を取り消された者が美容の業務に従事した場合、無免許営業となり、30万円以下の罰金に処されることがあります。
美容師法第15条より、開設者が美容所の構造設備について、都道府県知事の検査確認前に美容所を使用した場合、30万円以下の罰金に処されることがあります。
美容師法第15条より、開設者が美容所の閉鎖処分に違反した場合、30万円以下の罰金に処されることあります。
美容師法第14条より、開設者が業務停止処分を受けている美容師に美容の業務を行わせた場合は、期間を定めて美容所の閉鎖を命ずることがあります。
この場合は、罰金に処されることはありません。
この問題では、罰金に処される内容なのか区別をしなければなりません。
内容のポイントを決めて覚えておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
罰金に該当する行為は5つあります。
①無免許
②開設届の不提出・虚偽等
③未検査確認での営業
④環境衛生監視員への妨害行為
⑤閉鎖命令違反
正しい
美容師免許を受けないで、美容を業とした者に当てはまります。
正しい
未検査確認での営業になります。
検査確認前に営業はできません。
正しい
閉鎖処分に違反した場合は罰金になります。
閉鎖処分
・管理美容師を置かなかったとき。
・開設者が衛生措置を怠ったり、行わなかったとき。
・開設者が美容師でない者、業務停止中の美容師に美容の業を行わせたとき。
・美容師が美容師法で定められている衛生措置を怠ったにもかかわらず、開設者が注意、監督を怠ったとき。
誤り
罰金ではなく、美容所の閉鎖命令になります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
第50回 問題一覧
次の問題(問7)へ