美容師 過去問
第51回
問3 (関係法規・制度及び運営管理 問3)

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問題

美容師試験 第51回 問3(関係法規・制度及び運営管理 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

管理美容師に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 美容師である従業者が常時1人の美容所であっても、年末等の繁忙期に臨時に美容師が2人以上従事するときは、管理美容師を置かなければならない。
  • 管理美容師は、美容師の免許取得後5年以上美容の業務に従事し、厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。
  • 管理美容師を置かなければならない美容所の開設の届出においては、管理美容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない。
  • 管理美容師を置かなければならない美容所の開設者が管理美容師を置かなかったときは、そのことにより罰金に処せられることがある。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、管理美容師の設置義務、資格要件、届出内容、罰則の有無など、

実務運営や届出手続きに関することが問われています。

選択肢1. 美容師である従業者が常時1人の美容所であっても、年末等の繁忙期に臨時に美容師が2人以上従事するときは、管理美容師を置かなければならない。

誤り

 

常時2人以上の美容師が勤務している美容所でなければ、管理美容師の設置義務はありません。

一時的(繁忙期)の増員は対象外です。

選択肢2. 管理美容師は、美容師の免許取得後5年以上美容の業務に従事し、厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。

誤り

 

管理美容師の要件は以下の通りです。

 

美容師免許を取得後、3年以上美容業務に従事していること。

厚生労働大臣指定の管理美容師講習会を修了していること。

選択肢3. 管理美容師を置かなければならない美容所の開設の届出においては、管理美容師の氏名のほかに、その者の住所も届け出なければならない。

正しい

 

美容師法施行規則第3条第1項により、管理美容師を置く場合の届出では、

その氏名および住所の両方を届け出ることが義務付けられています。

 

選択肢4. 管理美容師を置かなければならない美容所の開設者が管理美容師を置かなかったときは、そのことにより罰金に処せられることがある。

誤り

 

管理美容師を置くべき美容所に設置しなかった場合、

行政処分(業務停止命令など)の対象とはなりますが、罰金刑に処せられることはありません。

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