二級ボイラー技士の過去問
平成27年4月公表
関係法令 問34
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問題
二級ボイラー技士試験 平成27年4月公表 関係法令 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
- 伝熱面積が10㎡の温水ボイラー
- 伝熱面積が4㎡の蒸気ボイラーで、胴の内径が850mm、かつ、その長さが1500mmのもの
- 伝熱面積が30㎡の気水分離器を有しない貫流ボイラー
- 内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2㎥の気水分離器を有し、伝熱面積が25㎡の貫流ボイラー
- 最大電力設備が60kWの電気ボイラー
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この過去問の解説 (3件)
01
ボイラー取扱作業主任者の資格には、特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士、ボイラー取扱技能講習修了者の4つがあり、ボイラー取扱技能講習修了者はボイラー技士ではありません。
ボイラー取扱の資格は、ボイラーの伝熱面積の合計によって決められます。
ボイラー取扱技能講習修了者は伝熱面積が3㎡を超える、又は、胴の内径750mmを超え、かつ、胴の長さ1300mmを超える蒸気ボイラーの取扱はできません。
各資格において蒸気ボイラー、温水ボイラー、貫流ボイラーで取り扱える伝熱面積の範囲がそれぞれ異なるので注意が必要です。
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02
設問は、法令上、ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラについて問われています。
ボイラー及び圧力容器安全規則第24条第4項にボイラー技士又はボイラー取扱技能講習修了者が取り扱えるボイラについて取り決められています。
そのボイラの具体的な規格は労働安全衛生法施行令第20条第5号に記載されており、以下のとおりとなります。
①胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラ
②伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラ
③伝熱面積が14㎡以下の温水ボイラ
④伝熱面積が30㎡以下の貫流ボイラ(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4㎥以下のものに限る。)
つまり、上記の規格を超えるボイラがボイラー技士でしか取り扱えないボイラということになります。
伝熱面積が10㎡の温水ボイラは、ボイラー取扱技能講習修了者でも取り扱えます。
伝熱面積が4㎡の蒸気ボイラはボイラー技士でしか取り扱えません。
また、胴の内径が850mmで、かつ、その長さが1500mmのボイラもボイラー技士でしか取り扱えません。
伝熱面積が30㎡の気水分離器を有しない貫流ボイラはボイラー取扱技能講習修了者でも取り扱えます。
内径が400mmで、かつ、その内容積が0.2㎥の気水分離器を有し、伝熱面積が25㎡の貫流ボイラはボイラー取扱技能講習修了者でも取り扱えます。
電気設備容量20kWを伝熱面積1㎡と換算されるため、最大電力設備が60kWの電気ボイラは伝熱面積3㎡となります。
伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラはボイラー取扱技能講習修了者でも取り扱えます。
以上の説明より、選択肢「伝熱面積が4㎡の蒸気ボイラーで、胴の内径が850mm、かつ、その長さが1500mmのもの」が設問の解答であることがわかります。
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03
正解は「伝熱面積が4㎡の蒸気ボイラーで、胴の内径が850mm、かつ、その長さが1500mmのもの」です。
誤っています。伝熱面積が14㎡以下の温水ボイラーは小規模ボイラーになります。小規模ボイラーはボイラー技士でなくても取り扱うことが出来ます。
正解です。伝熱面積が3㎡以上の蒸気ボイラーで、胴の内径が750mm以上、かつ、その長さが1300mm以上のものなので、2級ボイラー技士以上になります。
誤っています。伝熱面積が30㎡以下の気水分離器を有しない貫流ボイラーは小規模ボイラーになります。
誤っています。内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4㎥以下の気水分離器を有し、伝熱面積が30㎡以下の貫流ボイラーは小規模ボイラーになります。
誤っています。ボイラー取扱作業主任者の選任基準は、伝熱面積で決まります。
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