二級ボイラー技士の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問31
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問題
二級ボイラー技士試験 平成28年10月公表 関係法令 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラーの伝熱面積の算定方法として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
※ <改題>
労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(令和5年12月18日施行)により、電気ボイラーの伝熱面積の算定方法について、要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
- 水管ボイラーの耐火れんがでおおわれた水管の面積は、伝熱面積に算入しない。
- 水管ボイラーのドラムの面積は、伝熱面積に算入しない。
- 煙管ボイラーの煙管の伝熱面積は、煙管の内径側で算定する。
- 貫流ボイラーの過熱管の面積は、伝熱面積に算入しない。
-
電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量60kWを1m2とみなして、その最大電力設備容量を換算した面積で算定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、選択肢ごとに解説します。
こちらが誤りです。
ボイラーの伝熱面積とは熱がボイラー水に伝わる面積のことです。
水管ボイラーの水管は管の外側から内側を通るボイラー水に熱を伝えているため伝熱面積に算入されます。
水管ボイラーのドラムの面積は伝熱面積に算入されませんが、水冷壁の水管の面積は伝熱面積に算入されます。
煙管ボイラーの煙管の伝熱面積は煙管の内側で算定します。伝熱面積は燃焼ガスなどのボイラー水に伝える面で求めます。
貫流ボイラーの過熱管の面積は伝熱面積に算入しません。また、エコノマイザの面積も伝熱面積に算入しません。
電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量60kWを1m2とみなして、その最大電力設備容量を換算した面積で算定する。
電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量60kWを1平方メートルとみなして、その最大電力設備容量を換算した面積で算定します。
(※令和5年12月の法改正により、この換算に用いる電力設備容量を「20kW」から「60kW」とみなすことに変更されました。)
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02
設問は、ボイラーの伝熱面積の算定方法について問われています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第2項ホにより、水管ボイラーの耐火れんがでおおわれた水管の面積は、管の外側の壁面に対する投影面積を、伝熱面積に算入することになっています。
ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第2項により、水管ボイラーのドラムの面積は、伝熱面積に算入しません。
ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第1項により、煙管ボイラーの煙管の伝熱面積は、煙管の内径側(すなわち、燃焼ガスが通る面)で算定します。
ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第3項により、貫流ボイラーの伝熱面積に算入するのは過熱器入口までですので、過熱管の面積は、伝熱面積に算入しません。
電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量60kWを1m2とみなして、その最大電力設備容量を換算した面積で算定する。
ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第4項により、電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量60kWを1㎡とみなして、その最大電力設備容量を換算した面積で算定します。
(※令和5年12月の法改正により、この換算に用いる電力設備容量を「20kW」から「60kW」とみなすことに変更されました。)
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03
以下、選択肢ごとに解説します。
誤っています。
水管ボイラーの耐火れんがでおおわれた水管の面積は、伝熱面積に算入されます。
正解です。
水管ボイラーのドラムの面積は、伝熱面積に算入されません。また、節炭器、過熱器、空気予熱器も伝熱面積に算入されません。
正解です。
煙管ボイラーの煙管の伝熱面積は、煙管の内径側で算定します。水管の場合は、外径側で算定します。
正解です。
記載の通り、貫流ボイラーの過熱管の面積は、伝熱面積に算入しません。
電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量60kWを1m2とみなして、その最大電力設備容量を換算した面積で算定する。
正解です。
電気ボイラーの伝熱面積は、電力設備容量60kWを1m2とみなして、その最大電力設備容量を換算した面積で算定します。覚えておきましょう。
(※令和5年12月の法改正により、この換算に用いる電力設備容量を「20kW」から「60kW」とみなすことに変更されました。)
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