二級ボイラー技士の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問32
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問題
二級ボイラー技士試験 平成28年10月公表 関係法令 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
使用を廃止した溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続き順序として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- 設置届 → 使用検査 → 落成検査
- 使用検査 → 構造検査 → 設置届
- 使用検査 → 設置届 → 落成検査
- 溶接検査 → 構造検査 → 落成検査
- 溶接検査 → 落成検査 → 設置届
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この過去問の解説 (3件)
01
廃止したボイラーの使用を再開する場合、まず、使用検査を受けなければなりません。使用検査に合格後、設置届を提出します。そして設置後、落成検査を受けなければなりません。
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02
設問は、使用を廃止した溶接によるボイラ(移動式ボイラ及び小型ボイラを除く。)を再び設置する場合の手続き順序について問われています。
以下に説明します。
ボイラを設置しようとする場合は、設置する30日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー設置届を提出しなければなりません。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第10条)
使用は廃止したボイラを再度設置し、又は使用しようとする場合は、登録製造時等検査機関の使用検査を受けなければなりません。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第12条)
ボイラを設置した場合は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければなりません。
(ボイラー及び圧力容器安全規則第14条)
手続き順序としては、
・廃止したボイラを再度使用する手続き(使用検査)
↓
・ボイラを設置する届け出(設置届)
↓
・ボイラを設置した後の手続き(落成検査)
になります。
以上の説明により、選択肢3が正しいことがわかります。
正答は「3」です。
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03
使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合は、使用検査を受けなければなりません。使用検査に通れば、設置届を設置する30日前までに提出します。その後、ボイラーを設置し、設置後は落成検査を受けなければなりません。
上記が流れになります。
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