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二級ボイラー技士の過去問 平成28年10月公表 関係法令 問32

問題

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使用を廃止した溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続き順序として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
   1 .
設置届 → 使用検査 → 落成検査
   2 .
使用検査 → 構造検査 → 設置届
   3 .
使用検査 → 設置届 → 落成検査
   4 .
溶接検査 → 構造検査 → 落成検査
   5 .
溶接検査 → 落成検査 → 設置届
( 二級ボイラー技士試験 平成28年10月公表 関係法令 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

69
正解は 3 です。

廃止したボイラーの使用を再開する場合、まず、使用検査を受けなければなりません。使用検査に合格後、設置届を提出します。そして設置後、落成検査を受けなければなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
22
正解は3.です。

使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合は、使用検査を受けなければなりません。使用検査に通れば、設置届を設置する30日前までに提出します。その後、ボイラーを設置し、設置後は落成検査を受けなければなりません。

上記が流れになります。

21
正答は「3」です。

設問は、使用を廃止した溶接によるボイラ(移動式ボイラ及び小型ボイラを除く。)を再び設置する場合の手続き順序について問われています。

以下に説明します。

 ボイラを設置しようとする場合は、設置する30日以内に、所轄労働基準監督署長にボイラー設置届を提出しなければなりません。
 (ボイラー及び圧力容器安全規則第10条)

 使用は廃止したボイラを再度設置し、又は使用しようとする場合は、登録製造時等検査機関の使用検査を受けなければなりません。
 (ボイラー及び圧力容器安全規則第12条)

 ボイラを設置した場合は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければなりません。
 (ボイラー及び圧力容器安全規則第14条)

 手続き順序としては、

 ・廃止したボイラを再度使用する手続き(使用検査)
  ↓
 ・ボイラを設置する届け出(設置届)
  ↓
 ・ボイラを設置した後の手続き(落成検査)

 になります。

以上の説明により、選択肢3が正しいことがわかります。

正答は「3」です。

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